次の場合、埋葬料か埋葬費のいずれかが支給されます。
埋葬料
被保険者が死亡したとき、被保険者によって生計を維持していた人に、50,000円が埋葬料として支給されます。
埋葬料(費)請求書に死亡を証明する書類を添付してダイハツ健康保険組合へ提出
埋葬費
生計維持関係にあった人がいない場合は、実際に埋葬を行った人(友人等)に、埋葬に要した費用相当額(埋葬料の範囲内)が埋葬費として支給されます。
埋葬料(費)請求書に死亡を証明する書類と埋葬費用の領収書・明細書を添付してダイハツ健康保険組合へ提出
家族埋葬料
被扶養者である家族が死亡したとき、被保険者に、家族埋葬料として50,000円が支給されます。
被扶養者削除届と埋葬料(費)請求書に死亡を証明する書類を添付してダイハツ健康保険組合へ提出
埋葬料が支給される人
埋葬料が支給されるのは、被保険者によって生計を維持していた人で、埋葬を行うべき人ということになっています。この場合の生計維持関係は、被保険者の収入によって生計の一部でも維持していたものであればよく(たとえばボーナスをもらったつど送金していたというような関係でもよい)、家族や親族である必要はありません。また、被保険者と一緒に生活していることも条件になっていません。
埋葬費の支給額
埋葬費は埋葬に直接要した実費額です。これには霊柩車代または借料、霊柩車運搬人夫賃、火葬料または埋葬料、葬式の際における死者霊前供物代、僧侶の謝礼等が含まれます。
入院患者が死亡し自宅まで移送する場合の費用は含めません。
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