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保険外併用療養費(特別な治療・高度医療・入院室料・歯の治療)

特別な治療等、診療の中に保険が適用されない医療が含まれた場合は、 原則として、その診療全体が保険給付外とされますが、 一般保険診療と共通する部分(診療・検査・投薬・入院料等)については保険の適用を認め、 それ以外の特別な医療やサービス等については特別料金として全額自己負担となります。

この保険が適用される部分を保険外併用療養費といいます。

特別料金と保険給付の組み合わせ

特別料金と保険給付の組み合わせ

※患者は、一般の医療を受ける場合と同様の一部自己負担金と、特別な医療サービスに係る特別料金(全額自己負担)を負担することになります。

保険外併用療養費は以下のような「評価療養」と「選定療養」の2分野で構成されています。




高度先進医療と将来的に保険適用を検討する医療
  • A.医療技術に係るもの
    • 先進医療(現行の高度先進医療を含む。)
  • B.医薬品・医療機器に係るもの
    • 医薬品の治験に係る診療
    • 医療機器の治験に係る診療
    • 薬価基準収載前の承認医薬品の投与
    • 保険適用前の承認医療機器の使用
    • 薬価基準に収載されている医薬品の適応外使用



保険適用を前提としない患者が特別に希望する医療
  • C.快適性・利便性に係るもの
    • 特別の療養環境の提供
    • 予約診察
    • 時間外診察
    • 前歯部の材料差額
    • 金属床総義歯 (歯科診療について
  • D.医療機関の選択に係わるもの
    • 200床以上の病院の未紹介患者の初診
    • 200床以上の病院の再診
  • E.医療行為等の選択に係わるもの
    • 制限回数を超える医療行為
    • 180日を超える入院
    • 小児う蝕治療後の継続管理
いずれの場合も健康保険の一部自己負担分の負担は必要です。

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