お知らせ&トピックス

健康保険の資格を喪失した場合は速やかに保険証をご返却下さい[2013/10/25]

次の@〜Bに該当する場合は、健康保険の資格喪失となりますので、速やかに事業所の健康保険担当者まで保険証の返却をお願いします。
また、「限度額適用認定証」の交付を受けている方は、あわせて返却をお願いします。

なお、資格喪失後に保険証を使用されるケースが多数発生しております。
病院等を受診する際には、必ず新たに加入された健康保険組合の保険証を提示して受診してください!!
(新しい保険証がまだ発行されていない場合でも、四国電力健康保険組合の資格を喪失した旨を病院等の窓口で申し出てください。)
資格喪失後に四国電力健康保険組合の保険証で病院等を受診された場合、当組合が負担した医療費を後日返還いただくことになります。
※非常に煩雑な手続きとなります。

  • @被保険者ご本人が会社を退職した場合
    詳細ページ (会社を辞める)
  • A被扶養者の条件に該当しなくなった場合
    詳細ページ (主な認定条件)
  • B任意継続の条件に該当しなくなった場合
    詳細ページ (資格がなくなるとき)

保険証を紛失して返却できない場合

保険証を紛失している場合は、「健康保険被保険者証紛失・き損再交付申請書」を事業所の健康保険担当者へ提出して下さい。

詳細ページ (保険証をなくした・破損してしまった)