複数の事業所で勤務することになったとき

被保険者が同時に複数(2か所以上)の社会保険適用事業所に雇用されることにより、「管轄する保険者が複数」となる場合は、被保険者が届出を行い、保険者を選択します。

選択する1つの事業所を「選択事業所」とし、選択しない事業所を「非選択事業所」とします。
「選択事業所」を管轄する保険者が、健康保険に関わる事務手続きを行うこととなります。

当組合の加入事業所を「選択事業所」とする場合

必要書類
添付書類
  • 年金事務所発行の「二以上勤務被保険者決定通知書」コピー
提出期限 添付書類が届いたら、速やかにご提出ください。
提出先 健康保険組合 適用グループ

当組合の加入事業所を「非選択事業所」とする場合

「選択事業所」を管轄する保険者へご連絡ください。
(保険者への手続き状況によっては、確認書類の提出が必要な場合があります。)

その他

二以上事業所勤務者へ該当した場合、まずは適用グループへご連絡ください。
(手続き内容によってご提出いただく書類が変わることもあります。)

当組合を選択保険者とした場合、月変、算定、賞与等について「非選択事業所」からの届出が別途必要となります。

複数(2か所以上)の適用事業所に雇用されなくなった際には雇用されなくなった事業所の「資格喪失届」をご提出ください。

厚生年金保険の届出は、別途手続きが必要です。
詳細につきましては、管轄の年金事務所にお問い合わせください。