医療費負担額と給付金

給付金(高額療養費・付加給付金)の申請手続きについて

医療費が高額になった際に支給される給付金(高額療養費・付加給付金)は、医療機関からの診療報酬請求書(レセプト)をもとに健康保険組合が計算し、自動的に支払いますので申請は不要です※1。
支払いの時期はおおよそ診療月の3か月後になります。

※1 給付金は事業所を経由し給与口座に支給します。
任意継続の方は資格取得申請書に記載された口座に振り込みます。

限度額適用認定証の交付申請手続きについて

限度額適用認定証とは 医療機関に提示する証書のことで、提示すると窓口負担額を法定自己負担限度額までに抑えられます
提出書類

健康保険限度額適用認定申請書

書類提出先および
問合せ先
事業所の健保窓口
※任意継続の方は健康保険組合へ直接提出してください。
返納について
  • 有効期限に達したとき
  • 被保険者、被扶養者の資格がなくなったとき
  • 標準報酬月額の変更により法定自己負担限度額が変わったとき

限度額適用認定証の事前申請が不要に!(下記①②を同時に満たす場合)

①マイナンバ-カード(※)を持っている。

②医療機関・調剤薬局が顔認証付きカードリーダーを備えている。
上記①②を同時に満たす場合、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されますので、マイナンバ-カードをぜひご利用ください。

※従来はマイナンバーカードをマイナ保険証として利用するためには事前に利用登録が必要でしたが、現在はマイナンバ-カードをカードリーダーにかざすことにより登録できるようになりましたので、マイナンバーカードをそのままマイナ保険証としてご利用いただけます。

注意事項

  • 本証は窓口での支払金額を軽減するためのものです。既に医療機関等への支払いが済んでいる場合は申請不要です。
    本証を提示せずに窓口で自己負担額(3割もしくは2割)を支払われた場合は、受診した月から約3か月後に自動的に給付金(高額療養費・付加支給)が支給されます。したがって給付金支給後の最終自己負担額は変わりません。
  • 限度額適用認定証の発効年月日は申請書が健康保険組合に届いた月の1日からとなり、月を遡って発行することはできません。
  • これまで、70歳以上の方については、高齢受給者証を提示することにより窓口負担が法定自己負担限度額まで軽減されましたが、平成30年8月から70歳以上の現役並み所得者(28万円~79万円)については限度額適用認定証の提示が必要になります。

特定疾病受療証の交付申請手続きについて

必要書類

健康保険特定疾病療養受療証交付申請書
(医師の証明を受けてください)

書類提出先および
問合せ先
事業所の健保窓口
※任意継続の方は健康保険組合へ直接提出してください。