介護保険制度

以下に該当する方は介護保険適用除外となるため、介護保険の被保険者になりません。
該当する方は事業主経由(任意継続加入の方は健康保険組合へ直接)で必要書類を提出してください。

海外勤務等により国内に住所を有しなくなったとき

事業主が提出するため、被保険者の手続きは不要です。介護保険料が徴収(未徴収)となっている場合は事業主へ申出てください。

適用除外施設に入所したとき、短期滞在の外国人等

対象者
  • 身体障害者療護施設など、適用除外施設の入所者
  • 在留資格または在留見込期間3か月以下の短期滞在の外国人
  • 国外居住者(日本国内に住所がない方)
必要書類

「介護保険適用除外(該当・非該当)届」

書類提出先および
問合せ先
事業所の健保窓口
※任意継続の方は健康保険組合へ直接提出してください。
備考