健保のしくみ
介護保険制度
以下に該当する方は介護保険適用除外となるため、介護保険の被保険者になりません。
該当する方は事業主経由(任意継続加入の方は健康保険組合へ直接)で必要書類を提出してください。
海外勤務等により国内に住所を有しなくなったとき
事業主が提出するため、被保険者の手続きは不要です。介護保険料が徴収(未徴収)となっている場合は事業主へ申出てください。
適用除外施設に入所したとき、短期滞在の外国人等
対象者 |
|
---|---|
必要書類 | |
書類提出先および 問合せ先 |
事業所の健保窓口
※任意継続の方は健康保険組合へ直接提出してください。 |
備考 |