資格確認書

2024(令和6)年12月2日以降にマイナ保険証を持っていない等の方については、当健康保険組合より資格確認書を交付いたします。

ただし2024(令和6)年12月1日以前に交付済の保険証をお持ちの方については、経過措置となる1年間(有効期限内)に資格確認書の交付はありません。

医療機関等を受診するとき、この資格確認書を提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。ただしマイナ保険証のように医療履歴や投薬情報を医療機関等と共有し医療の質を向上させるようなメリットを得ることはできません。

資格確認書交付の対象者(原則は申請交付、有効期間は3ヵ月)

  • マイナンバーカードを取得していない方
  • マイナンバーカードを保有しているが保険証利用登録を行っていない方
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
  • マイナンバーカードの紛失などで更新中の方
  • マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要がある方 など

令和7年11月30日(健康保険証の経過措置期間)までについては資格確認書は健康保険組合で有効期間を確認し発行して加入者の方へ事業所経由で送付いたします。
経過措置期間後は原則、資格確認書(再)交付申請書申請による申請発行になりますので、お早めにマイナ保険証への切り替えをお願い致します。

資格確認書の期限

資格確認書には有効期限があります。
有効期限内に退職などで資格を喪失する場合、資格確認書は当健康保険組合へ返却してください。


関連リンク
保険証(健康保険に加入していることを示す証明)
マイナ保険証