会社を辞めるとき
退職日の翌日、被保険者としての資格を失います。
交付物の返却
退職時は、すみやかに被保険者本人および被扶養者に交付された保険資格を証明するもの(有効期限内の保険証・高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等)をすべて返却してください。
【注意】
被保険者の資格を喪失した後に、医療機関にかかったり保険給付を受けた事が判明した時は、
全額返還請求されますのでご注意ください。
退職後の健康保険
会社を退職すると、その翌日に被保険者資格を失います。 したがって次の(1)~(3)いずれかの健康保険に加入しなければなりません。
(2)や(3)の手続きに「健康保険資格喪失証明書」が必要な場合は、従来勤務していた事業所へ発行依頼をしてください。
加入条件 | 加入期間 | 保険料 | ||
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(1) 任意継続 被保険者 |
退職日に継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること | 最長 2年間 |
全額自己負担 | |
(2) 国民健康保険 |
条件なし | 期限なし | 前年度の収入により決定 | |
(3) 再就職または 他健保に加入 |
加入先の健康保険組合等にお問い合わせください |
引き続き当健康保険組合に加入したいとき
引き続き当健康保険組合の被保険者として継続加入することを希望する場合は、 資格喪失日から20日以内に任意継続の申請をしてください。
退職後も受けられる給付があります
退職して被保険者でなくなった後においても、一定の条件のもとに保険給付を受けられる場合があります。
- 関連リンク
- 会社を辞めた後の任意継続
- 資格がなくなっても継続給付