資格がなくなっても継続給付
退職などにより被保険者でなくなった後においても、一定の条件のもとに保険給付を受けられる場合があります。 ただし被保険者(本人)のみが対象となります。
| 給付の種類 | 給付要件 |
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傷病手当金の 継続給付
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出産手当金の 継続給付
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6ヵ月以内 の出産
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3ヵ月以内の 死亡
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