よくある質問 Q&A

任意継続保険者関係

退職後も巨樹の会健康保険組合の健康保険に加入することは可能ですか?
資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あった場合は、任意継続被保険者として継続加入が可能です。但し、資格喪失後20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出(当健保組合必着)してください。20日を過ぎた場合は加入できませんので、注意ください。[健康保険法第37条第1項]
①手続きを完了した場合であっても、組合の指定する日までに初月分保険料が納付されなかった場合は加入自体が取消しとなります[同第37条第2項]
②資格喪失日の前日までと同一の被扶養者を継続加入させたい場合は、「任意継続被保険者資格取得申請書」に記入することにより同日加入することができます。
※在職時の健康保険被保険者証(本人・家族全員分)は使用できませんので、事業主経由で当健保組合に返納してください。
任意継続を脱退したいのですが、どのようにしたらよいですか?
本人の希望による脱退の場合は健康保険組合に脱退したい旨を申し出てください。申し出が受理された日の属する月の翌月1日に任意継続の資格が喪失となります。なお脱退の理由が就職等による場合、被保険者が亡くなった場合、保険料を指定された納付期限までに納めなかった場合、後期高齢者医療制度の被保険者となった場合、それぞれ手続き方法が異なります。
詳しくは 会社を辞めたあとの任意継続 をご確認ください。
保険組合への届出内容(住所など)に変更が生じます。どのような手続きが必要ですか?
届出事項に変更が生じた場合は「任意継続被保険者登録内容変更届」の提出が必要です。まずは、当健保組合へ連絡してください。[健康保険法施行規則第36条など]
任意継続加入期間中の保険料はどのくらいになりますか?
任意継続者の保険料は、被保険者の「A.退職時の標準報酬月額」と「B.当健保組合の標準報酬月額の平均額(※毎年9月末時点の実績を翌年4月から適用)」との、いずれか低い方に保険料率を乗じて算出されます。算定の基礎となる標準報酬月額に変更がなく、また、保険料率にも変更がなければ加入中の2年間は変わりありません。
詳しくは 標準報酬月額と保険料一覧 をご確認ください。

被扶養者認定関係

家族が無職なのですが、被扶養者として健保に加入できますか?
被保険者に主として生計を依存し、その家族の収入(原則として給与、年金、失業手当など全ての収入)が基準額未満の場合は、被扶養者となることができます。但し、配偶者・子以外の家族については、他の扶養義務者の援助状況も含め被保険者が主に生計維持をせざるを得ない状況か否か、厳密に審査させていただきます。また、通常、労働能力があり自ら収入を得ることができると判断される16歳以上(学生も含む)の場合は、それができない理由も確認させていただきます。
配偶者がパート勤務を始めましたが、被扶養者の資格を継続できますか?
パート勤務の方が被扶養者の資格を有するには、次のいずれの要件も満たす必要があります。
①収入基準
[60歳未満]年額130万円未満が目安となり月額108,334円未満(日額3,612円未満)
[60歳以上(及び障害年金受給者)]
[60歳未満]年額180万円未満が目安となり月額150,000円未満(日額5,000円未満)
[全年齢]被保険者年収の2分の1未満
※1.収入は被扶養者の状況に応じて、月額や日額でも判断します
※2.通勤手当など、所得税の課税・非課税を問わず全て収入とみなします
※3.年金受給者は年金も合算します
②勤務時間など基準
勤務先が健康保険の適用事業所である場合、法令に基づき「勤務先の被保険者となる」ことができるため、その対象とならない勤務(または契約)・収入であること
※「Q10」も併せて参照ください
仕事を辞め、失業給付を受給するつもりですが、被扶養者になれますか?
失業給付を受給している期間は、原則、被扶養者にはなれませんが、待機・給付制限期間中は、実際に給付を受けていないことから被扶養者になることができます。また、受給することとなった場合であっても、基本手当日額が3,612円(60歳以上は同5,000円)未満の場合は、受給期間中も被扶養者であることができます。
夫婦共に被保険者の場合、子供の扶養はどうなりますか?
子の員数に係らず、原則「扶養の優先義務者(年間収入の多い方)」の被扶養者となります。従って、扶養申請時(および毎年の現況確認時)にはご両人の収入を確認させていただくことになります。
被扶養者が就職した場合、何か手続きは必要ですか?
資格喪失の手続きが必要になります。勤務先事業所または当健保組合ホームページより「被扶養者(異動)届」を入手し、必要書類(被扶養者の新しい被保険者証の写し・現在の被保険者証など)を添付のうえ、事業主を経由して当健保組合に提出してください。
被扶養者が就職しましたが届出が遅れ、就職後も巨樹の会の健康保険被保険者証を使用(医療機関の受診など)してしまいました。この様な場合はどうなりますか?
入社日から被扶養者としての資格を喪失しますので、資格喪失日から当健保組合の保険者証で療養を受けることはできません。従って、当健保組合で医療費などの立替払いが発生している場合は、保険給付費などは全て当健保組合へ返金していただくこととなります。
被扶養者の届出日と扶養認定日はどうなりますか?
健康保険法施行規則では、被扶養者の届出は扶養事由発生から5日以内と定められています。しかしながら、事情によっては当該期限までの届出は困難なことも認識しており、次の区分で認定作業を行っています。
以下、『A.認定を求める日』・『B.当健保組合到着(受付)日』
①Aから起算してBが1ヶ月以内の場合・・・A
②Aから起算してBが1ヶ月を超えた場合・・・B
※但し「遅延理由書」を併せて提出した場合に限りAとすることがあります
なお、「当該人の責によるものが大きい」と判断される場合などは、その理由に係らず救済できない場合もあります
別居している被扶養者への援助(生活費など)は手渡しでしています。この方法で良いでしょうか?
被扶養者の認定は対象者が被保険者によって主として生計が維持されていることが必要であり、別居の場合はその事実を客観的に確認することが課せられています。従って、別居者への援助は「①送金者」、「②受領者(対象被扶養者)」、「③送金頻度」並びに「④送金額」を当健保組合が確認できることが必要であり、手渡しは認められません。
※扶養認定申請時(初回)に限り、条件つきで所定様式「申立書」の提出によりみなし認定できる場合もあります。但し、「A.以後、6ヶ月間の送金証明(上記①~④を満たすもの」及び「以後の現況調査では手渡しは認められない」ことが条件になります
※「Q9」も併せて参照ください
なぜ、被扶養者認定にあたって毎年資格確認をするのですか?また、各種書類の提出も求める権限はあるのですか?
①資格確認(再確認)
健康保険法施行規則第50条に規定されており、併せて厚生労働省発通知によって指導されていることから、扶養の範囲の再認識や収入状況の変化などを再確認する必要があります。実際に、届出漏れなどにより被扶養者として該当しないはずの人を認定しているケースが見受けられます。本来、該当しない人を被扶養者に認定してしまうことは当健保組合の財政に大きな影響を与え、かつ将来的には保険料の引き上げにもつながりかねません。以上の理由により、毎年の現況調査を行っています
②各種書類の提出(調査権)
当健保組合を含め健康保険組合では、資格認定に厳正かつ慎重に健康保健事業を運営する責任と義務があります。従って、被扶養者認定を審査するために、資料の提出を求めることができます。[健康保険法第197条第2項]
なお、健康保険法施行規則第50条では、「確認に必要な書類の提出を求められたときには、被保険者は事業主を通じて提出しなければならない」ともされており、調査に応じないときや確認書類の提出を拒んだ場合には、「被保険者証の検認を受けないもの」とし、『その被保険者証は無効とする(=取消し)こと』とされています。以上、「従前(協会けんぽ当時)よりも厳しすぎる」とのご意見もありますが、国(厚生労働省)の法令・通達・通知及び指導に基づくものです。また、協会けんぽでも平成30年10月から『扶養認定に係る添付書類』について見直しが行われ、当健保組合同様の書類を求める文書が発出されています。ご理解・ご協力をお願いします。
被扶養者の「収入」とは、どのようなものが含まれますか?
「収入」とは、生活費に充てられるすべての収入をいいます。具体的には、失業給付金や年金(公的年金、企業年金、恩給)、勤労収入、利子・配当収入、副業収入(原稿料・講演料など)、出産手当金、傷病手当金、不動産賃貸料収入、事業収入、農業収入生活保護費など大まかな判断基準は概ね、『自営収入など/年額』『勤労収入など/月額』『失業給付、各種手当金/日額』となり、場合によっては遡及して除外(取消)となりますので、各自ご注意ください。これは、健保扶養認定上では年収に「どこから?」という区切りはなく、●月~1年間が年収となります。(1月~12月・8月~7月など)元来定義としては「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込みである場合は不認定」とされており、当健保組合では『月額108,334円超』となったときはこの月額×12ヶ月で130万円超と判断することとしています。(失業給付などを日額から判断するのもそのためです)(「今後は下がる」との主張をされる方もいらっしゃいますが、この段階ではそのことが明らかではないため、当健保組合ではその主張は受け付けません)
※複数の収入がある場合などは、上記の判断基準と異なってくる場合もあります。

保険証関係

保険証を紛失してしまったのですが、再交付はできますか?
保険証を紛失したら、ただちに届け出てください。
ただし2024年12月2日以降、再交付はされません。今後はマイナ保険証をご利用ください。
詳しくは 保険証をなくしたとき をご確認ください。
氏名が変わるのですが、どうすればよいですか?
「氏名変更(訂正)届」を速やかに事業主経由で当健保組合に提出してください。[健康保険法施行規則第36条]
①「現在お持ちの保険者証」を併せて提出してください
②被扶養者の方も同時に変更となる場合、併せて提出してください
③誤植などの場合は「当初届出の誤り」・「健康保険組合の登録誤り」など、その原因により手続きが異なります。事業主経由で確認ください
居住地(住所)が変わるのですが、どうすればよいですか?
「被保険者住所変更届」を速やかに事業主経由で当健保組合に提出してください。[健康保険法施行規則第36条の2]
①保険者証裏面に住所を記載している場合は、ご自身で訂正ください
※被扶養者のみが変更(別居など)となる場合は、同届出書下段「被扶養者の住所変更欄」に記入して提出してください
退職後、今まで交付されていた保険者証はどうすればよいですか?
退職日の翌日が資格喪失日となり使用することはできません。必ず保有している保険者証(本人・家族全員分)を、事業主経由で速やかに返納してください。[健康保険法施行規則第51条]
※紛失などにより返納が困難な場合は、「健康保険被保険者証滅失届」を併せて提出ください
※同じく退職後や有効期限に至ったときなどの「高齢者受給者証」・「限度額認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」についても使用できませんので、同様に事業主経由で速やかに返納してください[同第52条第2項など]