健保のしくみ
病気やケガをした
健康保険で医療機関にかかる場合は、かかった医療費のうち法定自己負担分(2~3割)を窓口で支払えば診察や処置・投薬などの必要な療養が受けられます。 残りの医療費は健康保険組合が「療養の給付」として負担します。
ただし業務中や通勤途中で負傷した場合などは健康保険を使うことはできません。
病院にかかる時に支払う医療費(法定負担)
| 70歳未満 | 自己負担 | 保険給付 |
|---|---|---|
| 義務教育就学前まで | 2割 | 8割 |
| 義務教育就学後~69歳 | 3割 | 7割 |
| 70歳以上75歳未満 | 自己負担 | 保険給付 | |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 |
以下に該当する被保険者とその被扶養者(70歳以上75歳未満) ・標準報酬月額28万円以上ある方 ・単身で年収383万円以上の方 ・当健康保険組合に加入している70歳以上75歳未満の複数人世帯で(または当健康保険組合から後期高齢者医療制度に移行した75歳以上の方の収入を含めて)合計年収が520万円以上ある方 |
3割 | 7割 |
| 一般 | 現役並み所得者や低所得者以外の方 | 2割 | 8割 |
| 低所得者Ⅱ | 住民税非課税で所得が80.67万円を超える方 | ||
| 低所得者Ⅰ | 住民税非課税で所得が80.67万円以下の方 | ||
新たに現役並み所得者と判定された方は負担割合軽減の対象となる場合があります。
詳しくは「高齢受給者の負担割合軽減について」をご覧ください。
70歳になられる方
70歳になられる方には、窓口の負担割合を表示された「高齢受給者証」をお渡ししますので、 医療機関の窓口に提示してください。提示されない場合は、医療機関で負担割合の判断ができないため、 3割負担となります。
入院時の食費(食事療養標準負担額)
入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用を自己負担することになっています。これを食事療養標準負担額といい、この標準負担額を超えた分は入院時食事療養費として現物給付され健康保険組合が負担します。
入院時における1食あたりの負担額
| 自己負担額(1食あたり) | ||
|---|---|---|
| 一般 | 510円 | |
| 指定難病・小児慢性特定疾病の患者 | 300円 | |
| 低所得者Ⅱ | 1年間の入院日数が90日目まで | 240円 |
| 1年間の入院日数が91日目以降 | 190円 | |
| 低所得者Ⅰ | 110円 | |
65歳以上の方が療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養標準負担額)
65歳以上の方が「療養病床」に入院した場合は、食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。
療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養標準負担額)医療費負担額と保険給付
医療費負担額が自己負担限度額を超えると超えた分が保険給付で返ってきます。(入院時食事療養費および入院時生活療養費は含まれません。)
高額な医療費を支払った(高額療養費)受けられる診療と、受けられない診療
健康保険で診療を受けられるのは、症状のあらわれた病気やケガの場合に限られています。
健康保険で受けられる診療と受けられない診療交通事故等(第三者行為)により病気やケガをした
交通事故等、他車の加害行為が原因で病気やケガをしたとき、健康保険で治療をうけることができます。
交通事故等にあった立て替え払いをしたとき(マイナ保険証等不携帯、海外で診療、コルセット、ギプス等)
診療費を全額支払い、後で共愛会健康保険組合に請求し払い戻しを受けることができます。
医療費の立て替え払いをした柔整師の施術代、はり、きゅう、マッサージを受けた
医療機関の承認のあった場合のみ、健康保険の給付対象になります。
柔整・はり・きゅう・マッサージを受けた入院、転院等にかかる移送費
緊急やむを得ず入院や転院が必要となった場合には、移送にかかった費用を全額支払い、共愛会健康保険組合で認められた場合、請求し払い戻しを受けることができます。
入院・転送等にかかる移送費訪問看護・介護サービスを受ける
在宅で継続して療養(指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービス)を受けたときかかった費用から本人負担分を差し引いた健康保険組合負担分が支給されます。
訪問看護・介護サービスを受ける訪問看護・介護サービスを受ける特別な治療・サービスを受ける(高度医療・入院室料・歯の治療)
基本的に新薬や新しい治療法等、医学的に価値の定まっていない医療については、 全額自己負担となりますが、差額を負担するだけで治療サービスを受けることができる場合もあります。
保険外併用療養費健康保険でできる歯の治療
かかった医療費の確認ができる
みなさんの医療費がいくらかかったかを、共愛会健康保険組合からお知らせします。 医療費に不服な点がある場合は、社会保険審査官に審査の請求をすることもできます。
医療費情報