健保のしくみ
入院・転送等にかかる移送費
やむを得ず病気やケガの治療のため、または入転院する、あるいは転地療養の際、 歩行が著しく困難で、共愛会健康保険組合が認めた場合に限り、 そのかかった交通費の全額が基準内であれば現金給付(移送費)されます。 毎日の通院費は認められません。
給付条件
医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ下記の3つの条件を満たしている共愛会健康保険組合が認めた場合に給付が受けられます。 このような立て替え払いに対しておこなわれている給付を「療養費」といいます。
- 適切な保険診療を受けるためのものであること
- 移動を行うことが著しく困難であること
- 緊急その他やむを得ないものであること
移送費の支給対象となる費用
支給の対象となる費用は以下の通りです。
- 自動車、電車等を利用したときは、その運賃
- 医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費 等
付き添いの医師や看護師による医学的管理に要した費用を患者が支払った場合は、療養費として支給されます。移送費は歩行不能または困難な患者を移送するために支給されるもので、通院のために利用する交通機関の費用、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは認められません。
給付額
もっとも経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用として共愛会健康保険組合が算定し、 実際にかかった費用と比べて少ない額を全額支給することとしています。医師の判断により、医師・看護師等の付き添いをつけた場合には、一人分の交通費が給付されます。 ただし、その際の費用は、療養費に準じ、30%を自己負担します。
手続き
共愛会健康保険組合の承認
医師の証明を受けて提出し、事前に共愛会健康保険組合より入転院での移送費支給の承認を受けてください。
移送費の請求
移送費の支給請求をするとき
注意
重傷のため移送車を使って転院した場合でも、自己都合によるものは移送費の対象とはなりません。
詳細は、共愛会健康保険組合にお問い合わせください。