健保のしくみ

高齢受給者(70歳から74歳の方の医療費)

70歳になられると高齢受給者となります。
高齢受給者の自己負担割合」は所得区分によって2~3割負担のいずれかになります。自己負担割合を証明するものについては「高齢受給者証」でご確認ください。

また高齢受給者が入院した場合、医療費とは別に食事の費用(食事療養標準負担額)を自己負担します。さらに入院先が療養病床の場合には、食材料費と居住費(生活療養標準負担額)を自己負担します。療養病床とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいい認知症などの症状がある高齢者の多くは療養病床を利用しています。

なお、75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」の対象となります。

病院にかかるときに支払う医療費等

外来・入院時医療費負担割合

70歳以上75歳未満 自己負担 保険給付
現役並み所得者 以下に該当する被保険者とその被扶養者(70歳以上75歳未満)
・標準報酬月額28万円以上ある方
・単身で年収383万円以上の方
・当健康保険組合に加入している70歳以上75歳未満の複数人世帯で(または当健康保険組合から後期高齢者医療制度に移行した75歳以上の方の収入を含めて)合計年収が520万円以上ある方
3割 7割
一般 現役並み所得者や低所得者以外の方 2割 8割
低所得者Ⅱ 住民税非課税で所得が82.65万円を超える方
低所得者Ⅰ 住民税非課税で所得が82.65万円以下の方
高齢受給者の負担割合について

入院時の食費(食事療養標準負担額)

入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額)を自己負担することになっています。

【令和8年6月1日から】
自己負担額(1食あたり)
一般 550円
指定難病の患者 330円
低所得者Ⅱ 1年間の入院日数が90日目まで 270円
1年間の入院日数が91日目以降 220円
低所得者Ⅰ 130円
【令和7年4月1日から令和8年5月31日まで】
自己負担額(1食あたり)
一般 510円
指定難病の患者 300円
低所得者Ⅱ 1年間の入院日数が90日目まで 240円
1年間の入院日数が91日目以降 190円
低所得者Ⅰ 110円

療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養標準負担額)

療養病床とは、長期的な療養や介護を必要とする場合に入院するための病床です。65歳以上の方が療養病床に入院したとき、食費の負担と居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。

【令和8年6月1日から】
食費
(1食)
居住費
(1日)
一般 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する
医療機関に入院している者(※1)
550円 430円
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する
医療機関に入院している者(※2)
510円 430円
指定難病の患者 330円 0円
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ 270円 430円
低所得者Ⅰ 160円 430円
【令和7年4月1日から令和8年5月31日まで】
食費
(1食)
居住費
(1日)
一般 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する
医療機関に入院している者(※1)
510円 370円
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する
医療機関に入院している者(※2)
470円 370円
指定難病の患者 300円 0円
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ 240円 370円
低所得者Ⅰ 140円 370円

※1:入院時生活療養(I)を算定する医療機関とは、栄養管理師または栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして社会保険事務局に届けている医療機関のこと

※2:入院時生活療養(I)を算定する保険医療機関以外の医療機関のこと

高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)

医療費が高額になり法定自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が払い戻しされる高額療養費という制度があります。

所得区分ごとに自己負担限度額が設定されています。
多数回該当とは、直近12カ月の間に3回以上高額療養費の対象になった場合、4回目以降はさらに自己負担限度額が引き下がり、多数回該当の限度額が適用される特例制度のことです。

令和8年8月からは年間上限額が設定されました。これにより長期療養者の負担増を抑え年間にかかる医療費の見通しが立てやすくなります。

【令和8年8月から令和9年7月末まで】
所得区分
(標準報酬月額)
自己負担上限額(月間) 多数回該当 上限額
(年間)
外来のみ
(個人ごと)
外来・入院
(世帯ごと)
現役並み所得者Ⅲ
(標報83万円以上)
- 270,300円+
(医療費-901,000円)×1%
140,100円 168万円
現役並み所得者Ⅱ
(標報53~79万円)
- 179,100円+
(医療費-597,000円)×1%
93,000円 111万円
現役並み所得者Ⅰ
(標報28~50万円)
- 85,800円+
(医療費-286,000円)×1%
44,400円 53万円
一般
(標報26万円以下)
22,000円
(年間上限)
216,000円
61,500円 44,400円 53万円
(※)
低所得者Ⅱ 11,000円
(年間上限)
96,000円
25,700円 24,600円 29万円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,700円 - 18万円

(※)所得区分が、年収200万円以下(標準報酬15万円以下)に該当された方は、年間上限41万円が適用され令和9年8月以降に償還払いされます。

【令和8年7月末まで】
所得区分
(標準報酬月額)
自己負担限度額(月間) 多数回該当
外来のみ
(個人ごと)
外来・入院
(世帯ごと)
現役並み所得者Ⅲ
(標報83万円以上)
- 252,600円+
(医療費-842,000)×1%
140,100円
現役並み所得者Ⅱ
(標報53~79万円)
- 167,400円+
(医療費-558,000)×1%
93,000円
現役並み所得者Ⅰ
(標報28~50万円)
- 80,100円+
(医療費-267,000)×1%
44,400円
一般
(標報26万円以下)
18,000円
(年間上限)
144,000円
57,600円 44,400円
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円 -
低所得者Ⅰ 15,000円 -

70歳以上の方の外来療養にかかる年間の高額療養費(外来特例)

70歳以上で、基準日(7月31日)時点で所得区分が一般または低所得者に該当する方は、1年間(8月1日~翌年7月31日)の外来診療にかかる自己負担額合計が上限額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。

限度額適用認定証の交付について

70歳以上の方は高齢受給者証を提示することにより、窓口での支払いは自己負担限度額までの支払いとなりますが、適用区分が「現役並み所得者Ⅱ」 と 「現役並み所得者Ⅰ」の方の場合、窓口での支払いを限度額までに抑えるにはあらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受ける必要があります。申請書に必要事項を記入し提出してください。(お手元に届くまで時間がかかります)

提出書類

高額療養費の支給を受ける(事後払戻しを受ける)場合と、事前に手続きをして限度額適用認定証を利用する(窓口での支払いを限度額に抑える)場合の二通りの方法がありますが、最終的に自身が負担する支払い額は同じになります。