健保のしくみ
高齢受給者証(70歳から74歳の方)
マイナ保険証をご利用ください
マイナ保険証をご利用いただくと、高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養証などの提示が不要となります。
高齢受給者に該当される方(70歳以上75歳未満の後期高齢者医療制度に移行するまでの間)につきましては、所得の状況などによりそれぞれ2割または3割の自己負担割合で医療を受けることができます。
医療機関等で受診する際、健康保険の資格を証明するものと自己負担割合が確認できるものを提示する必要があります。マイナ保険証を提示すればどちらも証明することができます。
高齢受給者証とは
高齢受給者の方が自己負担割合を証明するものとして、高齢受給者証があります。ただし高齢受給者証は2024年12月2日よりマイナ保険証と一体化されることとなりましたので原則はマイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証が利用できない方には高齢受給者証を発行いたします。
高齢受給者証の交付時期
高齢受給者証が交付される場合 | 交付時期 | 使用開始時期 |
---|---|---|
被保険者または被扶養者が70歳となるとき | 70歳となる月 | 70歳の誕生月の翌月1日 (ただし誕生日が1日の場合、誕生日) |
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき (後期高齢者医療制度の該当者除く) |
被扶養者に 認定されたとき |
被扶養者として認定された日 |
標準報酬月額の変更により負担割合が変わったとき | 事業所より月額変更の届があったとき新たに交付 | 原則月額変更となった月の1日 |
医療費の負担割合について
区分 | 負担割合 |
---|---|
現役並み所得者※ | 3割 |
一般 | 2割 |
※現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人と、その被扶養者をいいます。
高齢受給者の負担割合について高齢受給者証の返却について
次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。
- 有効期限に達したとき
- 被保険者の資格がなくなったとき、被扶養者でなくなったとき
- 異動により被保険者等記号・番号が変わったとき
- 標準報酬月額の変更などにより負担割合が変わったとき