こんなときどうするの?

交通事故等にあった

交通事故等でケガをした場合も、健康保険で治療を受けることができます。
健康保険を使用するときは、すぐに共愛会健康保険組合へ連絡を!

自動車事故などの第三者の行為によってケガをした場合は、自動車損害賠償保険で治療を受けるのが一般的ですが、健康保険で治療を受けることもできます。その場合は、必ず健康保険組合に対し「第三者の行為による傷病届」を提出しなければなりません。(健康保険施行規則第65条、第三者の行為による被害の届出)

被害者が健康保険の給付を受けた場合、もともと加害者が支払うべき治療費を健康保険組合が負担したことになりますので、健康保険組合はその治療費を加害者または自動車保険会社に請求します。この請求に必要な書類が「第三者の行為による傷病届」です。

※70歳以上75歳未満で特例措置により自己負担割合が1割負担となっている方も、第三者行為が原因の傷病については2割負担となります。

交通事故等の第三者行為に関する「傷病届」の作成支援について

交通事故等の第三者行為に関する「傷病届」の作成支援についてお知らせいたします。
皆様が加入されている自動車保険(任意保険)が傷病届の作成をするように健保連(各健康保険組合の取り纏め先)等と損害保険団体等が覚書を締結しております。交通事故等で保険診療をされた場合は必ず健康保険組合まで早急にお知らせ頂き、加入されている自動車保険(任意保険)に傷病届の作成依頼をしてください。

詳しくは添付ファイルをご覧ください。

交通事故(第三者行為)に関する傷病届の作成支援(サポート)について

注意

すぐに提出できないときは、口頭や電話で一刻も早く共愛会健康保険組合に報告し、後日できるだけ早く正式な書類を提出してください。

自動車の対人賠償事故を取扱う保険には、自賠責保険と任意対人保険がありますが、この二つの保険を一つの保険として処理し、二度手間を省く手続きが“任意一括払制度”です。加害者が任意保険に加入していますと、被害者との折衝や書類の作成を保険会社が行います。被害者にとりましても折衝窓口が任意保険会社に一本化され便利ですが、被害者が拒否した場合は任意一括払を行えません。なお、自賠責保険は治療費・休業補償費および慰謝料が保険金として支払われる傷害補償ですが、120万円が限度です。このため、軽傷な場合を除き、加害者が任意保険に加入している場合は任意一括制度の利用をご検討ください。なお、警察に人身事故として届出を行っていない場合や、示談後の治療費については、保険の支払いはされませんので、ご注意ください。

自動車事故にあったら

  • できるだけ冷静に
    ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。
  • 加害者を確認
    ナンバー、運転免許証、車検証などを確認しましょう。
  • 警察へ連絡
    どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。
  • 示談は慎重に
    示談により、損害賠償請求権の一部を放棄した場合、その範囲で健康保険の給付を受けられなくなることがあります。後遺障害などで後から治療が必要になったとき、健康保険が使えないといった事態を避けるためにも、示談をする場合は事前に健康保険組合にご相談ください。

自損事故

わき見運転等による自損事故によって同乗者がケガをした場合、運転者が加害者となり、第三者行為となります。したがって同乗者が健康保険で治療を受けた場合は必ず共愛会健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出してください。

車同士の事故

車同士の事故で、どちらもがケガをした場合、どちらにも何らかの過失があることがほとんどです。その場合、両人ともが加害者であり、同時に被害者となります。よってお互いに第三者行為が成立します。共愛会健康保険組合に「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

第三者行為となる場合

第三者行為の主な事例は自動車事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。

  • 学校やスーパーなどの設備の欠陥でけがをしたとき
  • 他人の飼い犬やペット等により、けがをしたとき
  • 不当な暴力や傷害行為を受け、けがをしたとき
  • 飲食店などで食中毒にあったとき

業務上の事故が原因のときは

業務上あるいは通勤途中に第三者行為が原因で病気やけがをしたときは、健康保険ではなく労災保険が適用となりますので、共愛会健康保険組合にお問い合わせください。

※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。

手続き

治療が終了した場合や、示談を行おうとしている場合は事前に共愛会健康保険組合へご連絡ください。

自動車事故にあったら

自動車事故が原因のケガ等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者が対象です。

提出書類

注意

できるだけすみやかに共愛会健康保険組合へ郵送してください。

平成25年4月から、示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。

※サポートを受けられるのは、業務外の交通事故で健康保険を使用した場合となります。

他人の加害行為により病気やけがをしたとき

交通事故以外の第三者の行為が原因のケガ等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者が対象です。

提出書類

注意

できるだけすみやかに共愛会健康保険組合へ郵送してください。