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出産育児一時金(本人・家族)の支給額が300,000円から350,000円に引き上げられます。
改正前
平成18年10月から
■出産育児一時金とは
本人(被保険者)や家族(被扶養者)が、妊娠して4ヵ月(85日)以上を経過していれば、1児につき350,000円支給されます。
■
出産費用の支払方法軽減措置として出産育児一時金・家族出産育児一時金の受取代理を実施することになりました。
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