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健康保険が変わります
高額療養費自己負担限度額の見直し(70歳以上の方)
平成18年10月から
平成20年4月から   医療費負担額が1人、1ヵ月、1病院・診療所(レセプト1件)につき法定自己負担限度額を超えた場合は、その超えた分が高額療養費として払い戻しされます。この法定自己負担限度額が以下のとおり引き上げられます。
表中の【 】内の金額は、直近12カ月の間に同一世帯で3カ月以上高額療養費の支給に該当し、4カ月目以降支給を受ける場合(多数該当)の自己負担限度額です。
  改正前  
被保険者の
所得による区分
70歳以上の人
法定自己負担限度額
外来のみ
(個人毎)
入院、入院と外来
(世帯単位)

現役並み所得者

40,200円 72,300円
+(医療費−361,500円)×1%
【40,200円】
上記以外(一般) 12,000円 40,200円
市区町村民税
非課税世帯
U 8,000円 24,600円
T 15,000円
現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人と、その被扶養者をいいます。但し高齢受給者基準収入額適用申請書により下記収入額に満たない人は、一般の自己負担限度額の区分が適用されます。
(平成18年9月1日から収入基準額が変更になりました)
  ・単独世帯の場合:年収383万円
  ・夫婦2人世帯の場合:年収520万円
現役並み所得者の負担緩和経過措置
平成18年9月1日から収入基準が変更されたことにより、新たに現役並み所得者と判定された方で、次のいずれかにあてはまる場合は、申請すると平成18年9月から2年間一般の自己負担限度額になります。
【1】 課税所得145万円以上213万円未満
【2】 年収が、高齢者が複数いる世帯で520万円以上621万円未満、または高齢者のみの単身世帯で383万円以上484万円未満
市区町村民税非課税世帯U: 単身世帯の場合、年収約267万円以下(年金収入のみ)
T: 単身世帯の場合、年収約80万円以下(年金収入のみ)

  平成18年10月から  
被保険者の
所得による区分
70歳以上の人
法定自己負担限度額
外来のみ
(個人毎)
入院、入院と外来
(世帯単位)

現役並み所得者

44,400円 80,100円
+(医療費−267,000円)×1%
【44,400円】
上記以外(一般) 12,000円 44,400円
市区町村民税
非課税世帯
U 8,000円 24,600円
T 15,000円


  平成20年4月から  
被保険者の
所得による区分
70歳以上75歳未満の人
法定自己負担限度額
  75歳以上の人
法定自己負担限度額
外来のみ
(個人毎)
入院、入院と外来
(世帯単位)
外来のみ
(個人毎)
入院、入院と外来
(世帯単位)

現役並み所得者

44,400円 80,100円
+(医療費−267,000円)×1%
【44,400円】
44,400円 80,100円
+(医療費−267,000円)×1%
【44,400円】
上記以外(一般) 24,600円 62,100円
【44,400円】
12,000円 44,400円
市区町村民税
非課税世帯
U 8,000円 24,600円 8,000円 24,600円
T 15,000円 15,000円


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