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健康保険が変わります
高額療養費自己負担限度額の見直し(70歳未満の方)
平成18年10月から
  医療費負担額が1人、1ヵ月、1病院・診療所(レセプト1件)につき自己負担限度額を超えた場合は、その超えた分が高額療養費として払い戻しされます。この自己負担限度額が以下のとおり引き上げられます。
表中の【 】内の金額は、直近12カ月の間に同一世帯で3カ月以上高額療養費の支給に該当し、4カ月目以降支給を受ける場合(多数該当)の自己負担限度額です。
  改正前  
 
  法定自己負担限度額
市区町村民税非課税世帯 35,400円
【24,600円】
一般 72,300円+(医療費−241,000円)×1%
【40,200円】
上位所得者
(標準報酬月額56万円以上)
139,800円+(医療費−466,000円)×1%
【77,700円】

  平成18年10月から  
 
  法定自己負担限度額
市区町村民税非課税世帯 35,400円
【24,600円】
一般 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
【44,400円】
上位所得者
(標準報酬月額53万円以上)
150,000円+(医療費−500,000円)×1%
【83,400円】


■特定疾病に該当する場合の自己負担限度額の見直し
   血友病、血液凝固因子製剤によるHIV感染症、または、人工透析を必要とする慢性腎臓疾患の長期療養患者については、健保組合に届出て、承認されれば自己負担額が10,000円/月になります。
平成18年10月以降は「人工透析を必要とする慢性腎臓疾患」について、上位所得者の自己負担限度額が20,000円/月となります。一般の方は変更ありません。

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