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入社したとき

健康保険組合への加入
  入社すると本人の意志に関係なく、自動的に健康保険組合に加入し、 健康保険の被保険者になります。

被扶養者認定申請手続き ※事態発生後5日以内に提出  
家族を健康保険の被扶養者として認定申請する場合は、同時に手続きください。
 


被保険者の資格は採用された日に取得し、退職した日の翌日または死亡した日の翌日に失います。
資格習得期間
資格情報のお知らせ が事業主(会社担当者)から渡されます。

健康保険に加入していることを示す証明のページへ

保険料 は入社した翌月から徴収されます。

みんなが支払う保険料のページへ

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