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新たに被扶養者にしたいとき

“被扶養者”とは、「主としてその被保険者の収入により生計を維持されている者」、かつ、 「認定対象者の生活費の1/2以上が被保険者の収入によって賄っている者」であり、かつ、 以下に述べる基準を満たしていることが認定の大前提となります。単に収入が少ないという だけでは被扶養者認定されませんのでご注意ください。
なお、家族に異動があって、被扶養者として申請する場合は、原則下記の通りとなりますが、 ご不明の点等ございましたら、各事業所の健保担当者または健康保険組合までお問い合わせください。

    被扶養者の範囲
 主としてその被保険者の収入によって生計を維持されている次の方が、対象となります。
配偶者
子女
三親等内親族
 但し、配偶者を除く20歳以上60歳未満の方は、就労可能な年齢につき、原則として被扶養者になれません。(就学中の方は、認定可)
また、扶養認定認定基準にかかわらず、75歳以上の方(65歳以上で寝たきり等の障害認定のある方含む)は、後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので、被扶養者にすることができません。



平成28年10月1日より、兄姉の認定条件について、同居の条件がなくなりました。


■同一世帯でなくてもよい人
配偶者(内縁を含む)・子・孫・兄姉弟妹・父母等直系尊属
■同一世帯であることが条件の人
上記以外の三親等内の親族(義父母等)
被保険者の内縁の配偶者の父母・連れ子



    認定対象者の収入基準
 被扶養者は、下記収入基準を満たす必要があります。
60歳未満 年間収入130万円未満
60歳以上 年間収入180万円未満
収入の範囲  
 収入とは、課税、非課税等に関係なく、すべてのものが対象となります。
具体的には、『勤労収入』、『年金収入』、『事業収入』、『不動産収入』、『利子収入』、『投資収入』、 『傷病手当金』、『生活扶助料』等各種ありますが、いずれもその年中に得た全ての金額(必要経費 控除前の総額)を指します。


    被扶養者の国内居住要件(令和2年4月より)
●日本国内に住所を有する者
原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)によって判断されます。
●日本国内に住所を有しないが日本国内に生活の基礎があると認められる者
これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められ、かつ渡航目的が就労ではない者の場合、日本に住所(住民票)がなくても例外として国内居住要件を満たしていると判断されます。

【例外として認められる事由と確認書類の例】
例外として認められる事由 確認書類
①外国において留学をする学生 ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
②外国に赴任する被保険者に同行する者 ビザ(原則、家族帯同ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者(観光、保養又はボランティア活動等) ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
④被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者であって②と同等と認められる者 出生や婚姻等を証明する書類等の写し



    被扶養者認定に必要な提出書類
  健康保険被扶養者申請(異動)届  
  健康保険被扶養者申請添付書  
  被扶養者認定に必要な提出書類
 (雇用保険受給終了証・離職票の原本・年金の通知書等・該当する書類)


    対象者別被扶養者認定に必要な提出書類等一覧

扶養認定対象者の状況 提出・添付書類 子・弟妹 摘  要
18歳未満 18歳以上
○印:必ず提出
△印:該当する人は提出
※印:組合が必要とした場合に提出
必ず提出する書類 健康保険被扶養者申請書 夫婦とも被保険者で、子等を被扶養者として申請する場合、夫婦の収入証明を添付
健康保険被扶養者申請添付書
生計維持関係が証明されるもの 今まで就職や事業をしていない人 収入無し 在学証明書、学生証(写)     18歳(高校生)までは、証明書不要
配偶者および学生以外の者は、住民税非課税証明書添付
住民税非課税証明書  
収入あり 所得証明書 一時金・不動産売却・相続・保険金等収入のある人
収入の判明するもの
今まで就職していた人 失業等給付を受けない人 雇用保険被保険者離職証明書 原則として、離職証明書(写)を添付
出産の場合は、離職証明書(写)に母子手帳(写)添付でも可
受給期間延長通知書(写)
失業等給付を受けた人 支給終了印のある雇用保険受給資格者証(写) 失業等給付は、基本手当等の支給期間を記載してあるもの
雇用保険適用除外者 退職証明書
給与明細書(写) (3ヶ月以上) 雇用保険の適用除外と判明できるものを添付
源泉徴収票(直近のもの)
任意継続加入者 健康保険任意継続被保険者資格喪失通知  
退職金、一時金等 退職金、一時金等の支給明細(写) 一時的な収入等の判明できる証明書を添付
今まで事業をしていた人 事業廃止届出書(写)    
確定申告書(写)、事業収入が明らかなもの  
就職しているが収入が少ない人 給与明細書(写) (3ヶ月以上)  
所得証明書、住民税非課税証明書
確定申告書(直近の受付印のあるもの)
雇用契約書(写)
事業をしているが収入が少ない人 住民税非課税証明書  
確定申告書(直近の受付印のあるもの)、事業収入が明らかなもの
年金受給者(公的・私的含む) 年金改定通知書(写)、年金裁定通知書(写)     年金の場合、最新の通知書、または改定変更後の見込額照会回答票等を添付
所得証明書    
私的年金受給通知書(写)    
別居の人 送金(振込)領収書(写) 別居の場合に添付



被保険者が支払っていると判明できるもの
現金書留(写)
在学証明書、学生証(写)、合格通知(写)    
生計費の状況が判るもの
施設入所証明書
親族/同一世帯等に属する証明
住民票謄本 被保険者と同居してることが条件となる認定対象者
(被保険者の配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹、内縁関係を証明するもの)
戸籍謄(抄)本(養子縁組)
外国人登録済証明書
障害者
身体障害者手帳(写)  




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