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認定対象者 |
認定対象者 | 区 分 | 事 例 | 認 定 結 果 | |
認定の 可否 |
理 由 | |||
配偶者 | 内縁関係 | 内縁の妻は被扶養者となれるか | ○ | 配偶者に内縁関係の者が含まれることが法律に明記されているため認められる (健康保険法第3条第7項第1号) |
子 | 養子 | 養子は被扶養者となれるか | ○ | 子は民法上の実子および養子をいうため、認められる |
内縁の妻の 連れ子 |
内縁の妻の連れ子は被扶養者となれるか | ○ | 被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持されている場合は認められる (健康保険法第3条第7項第3号) |
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夫婦 共同扶養 |
妻にも収入があり共同で扶養している場合、1番目の子を夫の被扶養者とし、2番目の子を妻の被扶養者とすることができるか | × | 行政通達により、被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者とすることが原則とされているため、夫と妻それぞれの被扶養者とすることはできない | |
特別養子縁組の 手続き中の者 |
遠縁の子を実質的に扶養し、特別養子縁組の手続き中だが、被扶養者となれるか なお、被保険者と対象者とは3親等内の親族ではない | × | 配偶者は内縁関係でも認定されるが、養子は法律上同一戸籍であることが要件となるため、特別養子縁組が裁判所で認められるまでは、認定されない | |
兄弟姉妹 | 別居の兄姉 | 別居の兄姉は被扶養者となれるか | × | 兄姉は被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持されている場合に認められる (健康保険法第3条第7項第2号) 「主として」とは2分の1以上のことをさす なお、弟妹は別居していても認められる |
父母 | ||||
別居の義父母 | 別居の義父母は被扶養者となれるか | × | 義父母は被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持されている場合に認められる (健康保険法第3条第7項第2号) |
収入基準 |
項目 | 事 例 | 認 定 結 果 | |
認定の 可否 |
理 由 | ||
対象となる収入 | 傷病手当金・出産手当金・失業保険・恩給・労災保険の休業補償を被扶養者の認定基準額以上受給している場合は被扶養者となれるか | × | 収入の種類は問わず全てのものが含まれるため、全収入を合計して、認定基準額を上回っていれば認定されない |
年間収入の 算定基準日 |
対象となる収入は、過去のものでよいか 前年は収入がなく、年齢40歳で今後は年間130万円以上の収入があるが被扶養者となれるか | × | 収入については、過去のものではなく、今後の収入により認定の可否が決定される また、証明書については、以前より収入が増えないのであれば入手可能な直近のものでよいが、収入が増えるのであれば今後の収入を証明するものが必要となる |
失業給付受給 | 被扶養者の認定基準額未満の失業給付を受給中の妻は被扶養者となれるか | ○ | 失業給付受給額が認定基準額未満の場合は、待機期間も含めて認定される |
失業給付受給額は認定基準額を上回るが、その待機期間は被扶養者となれるか | ○ | 失業給付の待機期間は収入がないものとみなされるため、認定される (待機期間が終了した時点で認定から外れることとなる) | |
月によって 変動する収入 |
配偶者に毎月約15万円の月収があったが、先月、先々月の収入は8万円しかなかった被扶養者となれるか | × | 一時的な収入の増減をもって扶養認定、削除はしない(収入は労働日数などによって毎月変動することが考えられるが、ある程度の期間の平均額を収入基準として、扶養認定を行う) |
実質的な扶養が 困難な場合 |
別居している60歳以上の父母に合わせて280万円の収入があり、被保険者の家庭は夫婦で250万円の収入があるが、母には100万円しか収入がないため、60万円の仕送りをし、被扶養者としたいが認められるか | × | 収入は認定基準額を満たしていても、実質的に扶養していることが必要であり、収入の少ない世帯が多い方の世帯に仕送りして扶養しているとは一般的に認めがたいため、認定されない また、扶養の事実を証明するものとは、毎月仕送り(振込み)していることであるが、その仕送り額が生計の2分の1以上あることが要件となる |
雇用保険の 高年齢給付金 |
母が退職し、雇用保険の高年齢給付金を一時金として50万円受給し、それ以外に年金を年額120万円受給しているが、高年齢給付金の受給日以降は被扶養者となれるか なお、高年齢給付金の給付日数は150日となっている | × | 高年齢給付金については、給付日数経過時点までは受給が続いているとみなされるため、高年齢給付金の受給月額10万円となり、年金と合計すると年収240万円となるため、認定されない 高年齢給付金の給付日数経過後に認定手続きをしてもらうこととなる |
その他 |
項目 | 事 例 | 認 定 結 果 | |
認定の 可否 |
理 由 | ||
同居が条件 となる場合 |
別居している兄姉・義父母・甥姪は被扶養者となれるか | × | 兄姉・義父母・甥姪は被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持されている場合に認められる (健康保険法第3条第7項第2号) |
同居していて被扶養者となっている兄姉が学生となり下宿した場合は、被扶養者のままでよいか | × | 下宿は別居とみなされるため、被扶養者でなくなる | |
同居していて被扶養者となっている義父母が入院した場合は、被扶養者のままでよいか | ○ | 入院は一時的なものと考えられるので、被扶養者のままでよい | |
同居していて被扶養者となっている義父母が特別養護老人ホームに入所した場合は、被扶養者のままでよいか | × | 特別養護老人ホームに入所は別居とみなされるため、被扶養者でなくなる | |
同居している姉を被扶養者としていたが、異動により、妻と姉を残し単身赴任することとなったが、被扶養者のままでよいか | ○ | 生活の本拠は、妻と姉のいる元の住所地にあると考えられるため、被扶養者のままでよい なお、妻も住所を移し被保険者と同居する場合は、生活の本拠が移ったと考えられるので、元の住所地に残った姉は別居となり被扶養者からはずれることとなる | |
別居の場合の 仕送り |
父が亡くなったため65歳の母が郷里に1人住まいとなり、認定基準額未満の収入しかないので、被扶養者としたいが認められるか なお、弟妹(母とは別居している)がいるが、私が80万円仕送りし、実質的に扶養している | ○ | 別居している場合は、生計の半分以上を仕送りしているかどうかが判断基準となる 一応の支援目安として、生活保護法の生活扶助最低限度額を参考に扶養認定を行う(H25年現在で約75万円/年程度の仕送りが必要とみなされる) なお、他の兄弟姉妹がより多くの仕送りをしている場合などは、認められないこととなる |
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