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産前産後休業期間中の保険料が免除されます
平成26年4月1日より、産前産後休業を取得した場合は、育児休業と同様に、事業主の申出に基づき、産前産後休業期間中の保険料(事業主分及び被保険者分)が免除されます。
※産前産後休業期間・・・出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産予定日)以前42日(多児妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間で、妊娠又は出産を理由として労務に従事しなかった期間

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■対象者
平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了する方(平成26年4月以降分の保険料)が対象となります。
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■保険料免除期間
産前産後休業期間中(開始日の属する月から終了日の翌日の属する月の前月まで)
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■手続き
- ①『産前産後休業取得者申出書』を産休期間中に提出
- ②『産前産後休業取得者変更(終了)届』
※ ②については、下記に該当する場合のみ速やかに提出
①の申出に係る事項に変更があった場合又は産休終了予定日の前日までに産休を終了した場合
①の申出書を出産前に提出し、出産日と出産予定日が異なった場合提出書類 提出時期 産前産後休業取得者申出書
産休期間中 産前産後休業取得者変更(終了)届
速やかに
産前産後休業を終了した際の標準報酬(保険料)が改定されます
育児休業終了時と同様に、産前産後休業終了後に報酬が下がった場合は、産前産後休業終了後の3ヶ月間の報酬額をもとに新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から改定します。
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■対象者
平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了する方
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■手続き
『産前産後休業終了時報酬月額変更届』を提出
※産前産後休業を終了した日の翌日に引き続いて育児休業を開始した場合は提出不可。

