亡くなったとき

本人(被保険者)が亡くなったとき

被保険者が亡くなったときは、埋葬料か埋葬費のいずれかが支給されます。

概要
埋葬料 被保険者が亡くなったとき、被保険者によって生計を維持していた方に、埋葬料として50,000円が支給されます。
埋葬費 生計維持関係にあった方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、 埋葬に要した費用相当額(埋葬料の範囲内)が埋葬費として支給されます。

支給される条件

  • 被保険者が亡くなったとき
  • 被保険者であった者が亡くなったとき
  • ・資格喪失後3ヵ月以内に亡くなったとき
  • ・資格喪失後の傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき
  • ・継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に亡くなったとき

提出書類 用紙 記入例 補足
埋葬料(費)請求書
  • 死亡を証明する書類
  • (埋葬費の場合)埋葬費用の領収書

家族(被扶養者)が亡くなったとき

被扶養者である家族が亡くなったとき、被保険者に家族埋葬料として一律50,000円が支給されます。 また被扶養者から外す手続きが必要です。

提出書類 用紙 記入例 補足
埋葬料(費)請求書
  • 死亡を証明する書類
被扶養者不該当届
  • 保険証の返却
  • (発行されている場合は)高齢受給者証

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