介護保険制度

介護保険制度

介護保険の特徴

  • ●介護保険制度は、加入者が保険料を出し合い、介護が必要となった高齢者とその家族を社会全体で支えていく制度です。
  • ●介護保険制度は、身近な自治体(市区町村)が保険者となって運営します。 申請の受付や認定などの手続きも自治体(市区町村)が行います。
  • ●40歳以上のすべての方に加入が義務づけられています。
  • ●65歳以上の方には市区町村から「介護保険証」が交付されます。 申請時や介護サービスを受ける時に必要なので大切に保管してください。 40歳~64歳の方には、一定の条件を満たし介護が必要と認定されると交付されます。

介護保険の対象者

65歳以上の方(第1号被保険者)

要介護状態(認知症などで介護が必要な状態)、要支援状態(日常生活において支援が必要な状態)である場合に介護保険適用の対象となります。

40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方(第2号被保険者)

加齢に起因する特定疾病等により要介護認定を受けた場合に限り介護保険適用の対象となります。

【介護保険の適用除外】
介護保険は、40歳以上の方を対象にしていますが、次の方々は適用されません。
(事業主にその旨の届出が必要になります)
・ 国内に住所を有しない方(住民基本台帳に登録していない人)
・ 在留資格または在留見込期間3ヶ月以下の短期滞在の外国人
・ 身体障害者療護施設など、適用除外施設の入所者

介護保険サービスを利用するまでの手続き

介護保険のサービスを利用するためには、市区町村などの窓口に申請して要介護認定を受けることが必要です。

申請 お住まいの市区町村へ要介護認定の申請をします。
認定調査 市区町村の職員がご家庭を訪問し、介助の必要性や心身の状態などに関して調査を行います。また主治医による意見書が必要です。
審査・判定 各分野の専門家で構成された介護認定審査会によって要介護度などが決定されます。
認定の結果通知 申請からおよそ30日以内に、要介護度などの結果が「認定結果通知書」によって通知されます。
介護サービスの利用 地域包括支援センターにケアプランの作成を依頼するなどして、身体状況にあったサービスを1割負担で利用します。
認定の見直し 要介護認定は3ヶ月~2年ごとに見直されます。

介護保険の主な問い合わせ先

市区町村の窓口

各市区町村窓口に介護保険に関する窓口があり専門知識を持つ職員がいろいろな相談を受け付けています。

地域包括支援センター

介護保険の専門家である保険師や主任ケアマネージャー・社会福祉士により、介護サービスや介護予防サービス、保健福祉サービス、日常生活支援などの相談に応じており、介護保険の申請窓口も担っています。

介護保険の財源

介護保険の財源のうち、利用者が負担する1割を除く残りの9割は、50%が公費(税金)、30%を40歳~64歳までの方の保険料、残りの20%を65歳以上の方の保険料でまかなっています。 税金を納めるすべての世代が負担し、制度を維持しています。

介護保険の財源

介護保険料

65歳以上の方(第1号被保険者)

市区町村が所得に応じた額を徴収します。
年金受給者で月額1万5000円(年額18万円)以上の方は、年金からあらかじめ天引きされます。 月額が1万5000円未満の方は、市区町村に個別に納めます。

40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方(第2号被保険者)

健康保険組合が、健康保険料と同様に標準報酬月額に保険料率を乗じた額を給与から天引き徴収し社会保険診療報酬支払基金へ納付します。
介護保険料率は各健康保険組合に対して年度ごとに請求される介護給付費納付金に基づいて料率を算出し、そこから被保険者1人あたりの保険料額を決めます。

介護保険料

特定被保険者

特定被保険者とは、被保険者本人は介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に該当しないが、第2号被保険者に該当する被扶養者がいる方のことです。徴収方法および計算方法は、第2号被保険者と同様です。当健康保険組合では規約により特定被保険者からも、介護保険料を徴収しています。

特定被保険者の適用
(1) 40歳未満の健康保険の被保険者が、介護保険第2号被保険者の被扶養者を有する時、適用される。
(2) 健康保険の被保険者が国外に単身赴任し、住所を国内に有しない場合で、国内に介護保険第2号被保険者である被扶養者を有する時、適用される。但し、被保険者、被扶養者とも国内に住所を有しない場合は適用除外される。
(a) 本人が海外(40歳以上)で、国内に介護保険第2号被保険者の被扶養者を有する場合
本人適用除外、被扶養者のみ適用
(b) 本人が海外(40歳未満)で、国内に介護保険第2号被保険者の被扶養者を有する場合
本人適用除外、被扶養者のみ適用
(c) 本人・被扶養者とも海外で、国内に住所を有しない場合
本人・被扶養者とも適用除外
(3) 65歳以上の健康保険の被保険者(第1号被保険者)が、介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の被扶養者を有する時、適用される。
(4) 適用除外となるケース
(a) 40歳以上の介護保険被保険者および被扶養者が、厚生労働省で定める施設に入所又は入院している間
(b) 40歳以上の被保険者で、育児休業を取得した場合のその休業期間
(5) その他関連項目
(a) 健康保険の被保険者が40歳未満で、被扶養者が65歳以上の場合
被保険者は適用外
被扶養者は第1号被保険者として市町村で適用
(b) 健康保険の被保険者が40歳以上65歳未満で、被扶養者が65歳以上の場合
被保険者は適用
被扶養者は第1号被保険者として市町村で適用

異動に伴う届出関係

(1)介護保険被保険者海外赴任・国内帰任届

介護保険の被保険者が海外へ単身赴任し、国内に第2号被保険者である被扶養者を有するとき、または単身赴任の必要がなくなったとき。

  • ●介護保険第2号被保険者が海外赴任する場合は「介護保険被保険者海外赴任届」を提出する
  • ●単身赴任で国外に住所を有し、国内に介護保険第2号被保険者(40~65歳未満)である被扶養者を残しているときは特定被保険者となる
  • ●海外(単身)赴任者が国内に帰任した場合は、「介護保険被保険者国内帰任届」を提出する
提出書類 用紙 記入例 注意事項
介護保険被保険者海外赴任・国内帰任届

(2)介護保険被保険者適用除外(解除)届

介護保険法で定める施設に入所・退所するとき及び健保被保険者・被扶養者とも海外赴任するとき、または帰任したとき。

  • ●40歳以上の介護保険第2号被保険者及びその被扶養者が、厚生労働省で定める施設に入所又は入院した場合は「介護保険被保険者適用除外届」を提出する
  • ●厚生労働省が定める施設介護保険法施行法第11条に該当する施設
    (例)身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療養施設児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設他
  • ●厚生労働省が定める施設に入所又は入院している40歳以上の介護保険第2号被保険者及びその被扶養者が退院する場合は「介護保険被保険者適用除外解除届」を提出する
  • ●健保被保険者及び被扶養者とも海外勤務で国内に住所を有さない場合は「介護保険被保険者適用除外届」を提出する
  • ●健保被保険者及び被扶養者とも海外から国内に帰任した場合「介護保険被保険者適用除外解除届」を提出する
提出書類 用紙 記入例 注意事項
介護保険被保険者適用除外(解除)届