医療費支払いのしくみ

皆様が病気やケガのため、医療機関で治療を受けた場合、それに要した医療費は下表のような流れで精算されます。 皆様方に還付している高額療養費・付加給付等もこの流れに従って給付されます。

医療費支払いのしくみ


給付金支払いのしくみ

各種給付金の支払いについては、(1)自動払い(申請不要)、(2)申請払い(被保険者からの申請による支払い)があります。
健康保険から現金給付を受ける権利は、2年で時効となります。特に申請払いは、被保険者からの申請が絶対条件となりますので、ご注意下さい。

(1)自動払い(申請不要) (2)申請払い(申請必要)
支給概要
  • 療養の給付に対する被保険者や被扶養者の自己負担分を、医療機関からの請求に基づき健保組合でコンピューター処理して自動的に被保険者に支払うもの。
  • 被保険者からの申請は不要です。
  • 主として現金給付の各種給付金を被保険者や被扶養者が、事業所を経由して申請し、健保組合が内容確認の上、支払手続きをするもの。
  • 被保険者からの申請が絶対条件です。
給付種類 一部負担還元金、家族療養付加金、高額療養費(※)、家族高額療養費(※)、合算高額療養費、合算高額療養付加金、訪問看護療養付加金、家族訪問看護療養付加金 療養費、第二家族療養費、傷病手当金、同付加金、出産手当金、同付加金、出産育児一時金、家族出産育児一時金、移送費、家族移送費、埋葬料(費)、家族埋葬料
支給方法
  • 例外を除き、被保険者の給与に振込み扱いとする。
  • 主例外を除き、被保険者の給与に合算支払いする。
  • 退職後の給付は銀行等へ振込。
支払日
  • 原則として医療機関で治療を受けた月の3ヶ月後の給付に振込み支払いする
  • 被保険者からの申請を事業所を通じて健保組合が概ね20日迄に受理したものを翌月の給与で振込み支払いする。

(※)外来分の高額療養費については自動払いが原則ですが、事前に申請すると窓口での一部負担金等の支払いが、法定自己負担限度額までの徴収となります。