高齢者の医療
70歳になられると「高齢受給者証」が交付されます。
この「高齢受給者証」とは窓口での自己負担割合を示す証明書で、診療を受ける際には「保険証」と「高齢受給者証」を医療機関に提示してください。高齢受給者の自己負担割合は所得区分によって2~3割負担のいずれかになりますが、この「高齢受給者証」を提示することによりその負担割合が適用されます。
また、入院した場合には医療費の自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額)を自己負担します。さらに入院先が「療養病床」の場合には、食材料費と居住費(生活療養標準負担額)を自己負担します。「療養病床」とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいい認知症などの症状がある高齢者の多くは「療養病床」を利用しています。
なお、75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」の対象となります。
病院にかかる時に支払う医療費
■ 外来・入院時の医療費負担割合
区分(70歳以上75歳未満) | 自己負担 | 保険給付 | ||
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現役並み所得者(※1) | 3割 | 7割 | ||
一般 | 2割 | 8割 | ||
市町村民税 非課税世帯 |
低所得者Ⅱ | 低所得者Ⅰに該当しない方 | ||
低所得者Ⅰ | 被保険者とその扶養家族の収入から 必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合 |
(※1)
現役並み所得者とは、標準報酬月額28万円以上の被保険者と、その人の70歳以上75歳未満の被扶養者となります。
ただし下記のいずれかに該当する場合は、申請することにより一般扱い(2割負担)となります。
● 複数世帯の年収が520万円(単身者の場合383万円)未満の場合
● 被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者になることによって単身者の基準(年収383万円以上)に該当する被保険者について、世帯に他の70歳以上75歳未満の被扶養者がいない場合に、被扶養者であった人の収入を合算した年収が520万円未満の場合
■ 入院時の食費(食事療養標準負担額)
入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額)を自己負担することになっています。
自己負担額(1食あたり) | |||
---|---|---|---|
令和6年6月1日~ 令和7年3月31日 |
令和7年4月1日以降 | ||
一般 | 490円 | 510円 | |
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 | 280円 | 300円 | |
低所得者Ⅱ(※1) | 1年間の入院日数が90日目まで | 230円 | 240円 |
1年間の入院日数が91日目以降 | 180円 | 190円 | |
低所得者Ⅰ(※2) | 110円 | 110円 |
(※1) | 低所得者Ⅱとは、低所得者Ⅰに該当しない市区町村民税非課税である被保険者とその被扶養者 |
(※2) | 低所得者Ⅰとは、被保険者および被扶養者すべてが、収入から必要経費・控除額を引いた後の所得がない場合の被保険者とその被扶養者(収入が年金のみで単独世帯の場合、約80万円以下) |
■ 療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養標準負担額)
療養病床に入院した場合は、食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。 また療養病床とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。
自己負担額(1食あたり) | |||
---|---|---|---|
令和6年6月1日~ 令和7年3月31日 |
令和7年4月1日以降 | ||
一般 | 490円 | 510円 | |
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 | 280円 | 300円 | |
低所得者Ⅱ(※1) | 1年間の入院日数が90日目まで | 230円 | 240円 |
1年間の入院日数が91日目以降 | 180円 | 190円 | |
低所得者Ⅰ(※2) | 110円 | 110円 |
(※1) | 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する医療機関とは、栄養管理師または栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして届け出ている医療機関のこと。 |
(※2) | 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関以外の医療機関のこと。 |
高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)
医療費が高額になり法定自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が払い戻しされる「高額療養費」という制度があります。 70歳以上の方は高齢受給者証を提示することにより、窓口での支払いが高額療養費の自己負担限度額までになります。
ただし、適用区分が「現役並み所得者 I 」(※1) および 「現役並み所得者 II 」(※2)に該当する方が、窓口での支払いを自己負担限度額におさえたい場合は「限度額適用認定証」が必要になります。
(平成30年8月診療分より)
区分 | (A)自己負担限度額 | (B) 付加給付 |
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外来のみ (個人ごと) |
外来・入院 (世帯ごと) |
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現役並み所得者Ⅲ (標準報酬月額83万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000)×1% 《多数該当:140,100円》 |
一部負担還元金・家族療養付加金は50,000円、合算高額療養付加金は20,000円を超えた分の2分の1 (1,000円未満不支給) |
||
現役並み所得者Ⅱ(※2) (標準報酬月額53~79万円) |
167,400円+(医療費-558,000)×1% 《多数該当:93,000円》 |
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現役並み所得者Ⅰ(※1) (標準報酬月額28~50万円) |
80,100円+(医療費-267,000)×1% 《多数該当:44,400円》 |
|||
一般 (標準報酬月額26万円以下) |
18,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円 《多数該当:44,400円》 |
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市町村民税 非課税世帯 |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者Ⅰ | 15,000円 |
《多数該当》とは、直近12カ月の間に3回以上高額療養費の対象になった場合、 4回目以降はさらに自己負担限度額が引き下がり、多数該当の限度額が適用される特例制度のことです。
なお当健康保険組合では、さらなる自己負担額の軽減をはかるため、当健康保険組合独自の給付(付加給付)があります。自己負担限度額のうち、付加給付控除額(一部負担還元金・家族療養付加金は50,000円、合算高額療養付加金は20,000円)を超えた分の2分の1(ただし、1,000円未満不支給)が払い戻されます。
※但し、他の法令で公費負担される場合は除きます。
※負担した食事・居住費の費用(生活療養標準負担額)は高額療養費の支給対象にはなりません。
70歳以上の外来療養にかかる年間高額療養費(上限144,000円を超える分の給付)
70歳以上の被保険者または被扶養者の方の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。ただし基準日(7月31日)時点で、所得区分「一般」または「低所得者」に該当する方が対象になります。「現役並み所得者Ⅰ~Ⅲ」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
範囲 | 対象期間 | 年間上限額 |
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外来診療のみ | 前年8月1日~翌年7月31日 | 144,000円 |
健康保険限度額適用・標準負担額認定申請書の交付について
70歳以上の方は高齢受給者証を提示することにより、窓口での支払いは自己負担限度額までの支払いとなります。ただし適用区分が「現役並み所得者Ⅱ」 と 「現役並み所得者Ⅰ」の方の場合、窓口での支払いを限度額までにおさえるには、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受ける必要があります。
また高齢受給者かつ市区町村民税非課税の世帯に属する方は、入院時の食事療養標準負担額の減額の対象となります。「健康保険限度額適用標準負担額減額認定証」の交付に当たっては、高額療養費制度(入院の現物給付分)における低所得者の負担限度額と入院時生活医療費の標準負担額の減額の判定基準は同一なので、両者の判定は同時に行います。
提出書類 | 用紙 | 記入例 | 添付書類 |
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健康保険限度額適用認定申請書 | |||
健康保険限度額適用・標準負担額認定申請書 | 減額を受ける年度の市区町村民税非課税証明書・住民税決定通知書等(認定申請書に市区町村長の証明があれば非課税証明書は不要です。) | ||
(高齢受給者所得者Ⅰ判定)所得状況 |
世帯で合算する世帯合算高額療養費
医療費の支払いが1件だけでは自己負担限度額に達しない場合でも、同一世帯で医療費負担が複数あれば「世帯合算」という高額療養費の特例があります。70歳以上の方は金額の制約はなく同月の自己負担をすべて合算することができます。
この場合の世帯とは、住民票上の世帯とは異なり当健康保険組合に加入している家族となります。
また70歳未満の方と世帯合算する場合は、70歳未満の方の法定自己負担限度額が適用される他、1ヶ月1件あたりの自己負担額が21,000円以上であること等の条件があります。くわしくは健康保険組合にお問合せください。