高齢者の医療

高齢者の医療 70歳になられると「高齢受給者証」となります。

高齢受給者の自己負担割合は所得区分によって2~3割負担のいずれかになりますがマイナ保険証又は資格確認書を提示することによりその負担割合が適用されます。

また、入院した場合には医療費の自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額)を自己負担します。さらに入院先が「療養病床」の場合には、食材料費と居住費(生活療養標準負担額)を自己負担します。「療養病床」とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいい認知症などの症状がある高齢者の多くは「療養病床」を利用しています。

なお、75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」の対象となります。

病院にかかる時に支払う医療費

■ 外来・入院時の医療費負担割合

区分(70歳以上75歳未満) 自己
負担
保険
給付
現役並み所得者 以下に該当する被保険者とその被扶養者(70歳以上75歳未満)
・標準報酬月額28万円以上ある方
・単身で年収383万円以上の方
・当健康保険組合に加入している70歳以上75歳未満の複数人世帯で(または当健康保険組合から後期高齢者医療制度に移行した75歳以上の方の収入を含めて)合計年収が520万円以上ある方
3割 7割
一般 現役並み所得者や低所得者以外の方 2割 8割
低所得者Ⅱ 住民税非課税で所得が82.65万円を超える方
低所得者Ⅰ 住民税非課税で所得が82.65万円以下の方

■ 入院時の食費(食事療養標準負担額)

入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額)を自己負担することになっています。

【令和8年6月1日から】
自己負担額(1食あたり)
一般 550円
指定難病の患者 330円
低所得者Ⅱ 1年間の入院日数が90日目まで 270円
1年間の入院日数が91日目以降 220円
低所得者Ⅰ 130円

■ 療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養標準負担額)

療養病床に入院した場合は、食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。 また療養病床とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。

【令和8年6月1日から】
食費
(1食)
居住費
(1日)
一般 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する
医療機関に入院している者
(※1)
550円 430円
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する
医療機関に入院している者
(※2)
510円 430円
指定難病の患者 330円 0円
低所得者Ⅱ 270円 430円
低所得者Ⅰ 160円 430円

(※1) 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する医療機関とは、栄養管理師または栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして届け出ている医療機関のこと。
(※2) 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関以外の医療機関のこと。

高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)

医療費が高額になり法定自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が払い戻しされる高額療養費という制度があります。

所得区分ごとに自己負担限度額が設定されています。
多数回該当とは、直近12カ月の間に3回以上高額療養費の対象になった場合、4回目以降はさらに自己負担限度額が引き下がり、多数回該当の限度額が適用される特例制度のことです。

令和8年8月からは年間上限額が設定されました。これにより長期療養者の負担増を抑え年間にかかる医療費の見通しが立てやすくなります。

【令和8年8月から令和9年7月末まで】
所得区分
(標準報酬月額)
自己負担上限額(月間) 多数回該当 上限額
(年間)
外来のみ
(個人ごと)
外来・入院
(世帯ごと)
現役並み所得者Ⅲ
(標報83万円以上)
- 270,300円+
(医療費-901,000円)×1%
140,100円 168万円
現役並み所得者Ⅱ
(標報53~79万円)
- 179,100円+
(医療費-597,000円)×1%
93,000円 111万円
現役並み所得者Ⅰ
(標報28~50万円)
- 85,800円+
(医療費-286,000円)×1%
44,400円 53万円
一般
(標報26万円以下)
22,000円
(年間上限)
216,000円
61,500円 44,400円 53万円
(※)
低所得者Ⅱ 11,000円
(年間上限)
96,000円
25,700円 24,600円 29万円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,700円 - 18万円
(※) 所得区分が、年収200万円以下(標準報酬15万円以下)に該当された方は、年間上限41万円が適用され令和9年8月以降に償還払いされます。

【令和8年7月末まで】
所得区分
(標準報酬月額)
自己負担限度額(月間) 多数回該当
外来のみ
(個人ごと)
外来・入院
(世帯ごと)
現役並み所得者Ⅲ
(標報83万円以上)
- 252,600円+
(医療費-842,000)×1%
140,100円
現役並み所得者Ⅱ
(標報53~79万円)
- 167,400円+
(医療費-558,000)×1%
93,000円
現役並み所得者Ⅰ
(標報28~50万円)
- 80,100円+
(医療費-267,000)×1%
44,400円
一般
(標報26万円以下)
18,000円
(年間上限)
144,000円
57,600円 44,400円
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円 -
低所得者Ⅰ 15,000円 -

70歳以上の方の外来療養にかかる年間の高額療養費(外来特例)

70歳以上で、基準日(7月31日)時点で所得区分が一般または低所得者に該当する方は、1年間(8月1日~翌年7月31日)の外来診療にかかる自己負担額合計が上限額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。

当健康保険組合独自の付加給付

当健康保険組合では、さらなる自己負担額の軽減をはかるため、当健康保険組合独自の給付(付加給付)があります。自己負担限度額のうち、付加給付控除額(一部負担還元金・家族療養付加金は50,000円、合算高額療養付加金は20,000円)を超えた分の2分の1(ただし、1,000円未満不支給)が払い戻されます。

※但し、他の法令で公費負担される場合は除きます。
※負担した食事・居住費の費用(生活療養標準負担額)は高額療養費の支給対象にはなりません。

その他、詳しい算定要件や世帯合算などについては、高額療養費のページをご確認ください。

健康保険限度額適用・標準負担額認定申請書の交付について

70歳以上の方はマイナ保険証又は資格確認書を提示することにより、窓口での支払いは自己負担限度額までの支払いとなります。ただし適用区分が「現役並み所得者Ⅱ」 と 「現役並み所得者Ⅰ」の方の場合とマイナ保険証をお持ちでない場合、窓口での支払いを限度額までにおさえるには、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受ける必要があります。

また高齢受給者かつ市区町村民税非課税の世帯に属する方は、入院時の食事療養標準負担額の減額の対象となります。「健康保険限度額適用標準負担額減額認定証」の交付に当たっては、高額療養費制度(入院の現物給付分)における低所得者の負担限度額と入院時生活医療費の標準負担額の減額の判定基準は同一なので、両者の判定は同時に行います。

提出書類 用紙 記入例 添付書類
健康保険限度額適用認定申請書
健康保険限度額適用・標準負担額認定申請書 減額を受ける年度の市区町村民税非課税証明書・住民税決定通知書等(認定申請書に市区町村長の証明があれば非課税証明書は不要です。)
(高齢受給者所得者Ⅰ判定)所得状況


世帯で合算する世帯合算高額療養費

医療費の支払いが1件だけでは自己負担限度額に達しない場合でも、同一世帯で医療費負担が複数あれば「世帯合算」という高額療養費の特例があります。70歳以上の方は金額の制約はなく同月の自己負担をすべて合算することができます。
この場合の世帯とは、住民票上の世帯とは異なり当健康保険組合に加入している家族となります。
また70歳未満の方と世帯合算する場合は、70歳未満の方の法定自己負担限度額が適用される他、1ヶ月1件あたりの自己負担額が21,000円以上であること等の条件があります。くわしくは健康保険組合にお問合せください。