家族みんなの保険証
健康保険に加入すると「健康保険被保険者証」(保険証)が1人1枚ずつ交付されます。
これは、健康保険に加入していることを示す身分証明書になります。
病気やケガで診療をうけるときに保険証を持参すれば一部を負担するだけで、必要な医療が受けられます。
他人に貸したり、不当に使用することは、厳重に禁止されていますので、大切に保管してください。
初診はもちろん、現在かかっている医療機関にも、月に一度は必ず保険証を窓口に提示して下さい。 提示をしなかった場合は給付金の支給が遅れる原因になる事もありますのでご注意ください。
保険証の記載内容について
保険証は記載内容をよく確認し記載に誤りがある場合は速やかに健康保険組合に申し出てください。
住所欄には自筆で住所を記入してください。
なお住所変更があった場合は備考欄に変更後の住所を記入し、変更前住所は=線(二重線)で消去してください。
保険証にまつわる各種手続き方法
●保険証をなくしてしまったとき
ただちに健康保険組合へ届け出てください。
提出書類 | 用紙 | 記入例 | 注意事項 |
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健康保険被保険者証再交付申請書 | 万が一に備え警察に届出てください | ||
始末書(見本) |
●被保険者の氏名や被扶養者の氏名に変更訂正があったとき
ただちに「氏名変更(訂正)届」を提出してください。
提出書類 | 用紙 | 記入例 | 補足 |
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氏名変更(訂正)届 | ※保険証を添付してください。 |
●被保険者や被扶養者の資格記録事項に訂正があったとき
ただちに「氏名変更(訂正)届」を提出してください。
提出書類 | 用紙 | 記入例 | 補足 |
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資格記録事項訂正届 | ※保険証を添付してください。 |
●扶養家族に異動があったら?
5日以内に「被扶養者認定申請書」のほか、該当する各種添付書類を提出してください。
資格喪失の場合は該当者の保険証を返却してください。
●退職により被保険者の資格を喪失したときは?
ただちに保険証を返納してください。
資格喪失後に保険証を使用すると全額自己負担になりますのでご注意ください。