このような他の事業主と共同で実施している個人データを利用する事業に関しては「個人情報保護法第23条第5項3号」において、被保険者やご家族の皆様に事前に公表するよう定められています。
《個人情報を共同利用しているJFE健保組合の事業》 |
共同事業 | (1)健診に係る個人データを各事業主と共同で利用 | (2)事業主と共同で実施する重症化予防事業 | (3)高額医療に関する交付金交付事業を健保連と共同で実施 | |||
共同利用する 個人データの 項目 |
「社員定期健診」「生活習慣病予防健診」「人間ドック」等の健診に係る以下の項目
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「診療報酬明細書(レセプト)」および「氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額等を記載した書類(交付金交付申請総括明細データ、もしくは交付金交付申請総括明細書)」 | |||
共同利用者 |
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利用目的 |
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個人情報の 管理責任者 |
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※就業上の配慮が必要な場合は、被保険者の所属長も共同利用者に含める事とします。 ※共同利用の停止を希望される方は書面による申し出をお願い致します。 (書面提出先:JFE健康保険組合総務グループ) |