個人情報の第三者への提供について

個人情報保護法では、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないことになっています。ただし、以下の項目については、加入者の利益や事業主の負担等の観点から、厚生労働省のガイドラインによって黙示による包括的な同意が得られたものとして取り扱うことと致しますのでご理解のほどよろしくお願い致します。

  1. 保険給付及び付加給付

    (1)一部負担還元金や高額療養費等に該当した場合には、当健保組合にて自動計算して被保険者宛に支給させていただきます。なお、この場合、その支給を事業主を経由して行うことがあります。

    (2)傷病手当金、出産育児一時金等の支給を事業主を経由して行うことがあります。
    また、給付金支払のため必要な場合に、申請書に記載された事項について事業主へ照会することがあります。

  2. 医療費の通知等

    医療費の通知、減額査定通知、給付金支給決定通知、出産育児一時金直接支払制度支給決定通知等については、世帯分をまとめて事業主経由で送付することがあります。

なお、個人情報保護法では、次の4つに該当する場合は、本人の同意を得ることなく、第三者へ提供できることになっています。

  1. 法令に基づく場合
    (例:健康保険法第198条に基づく立ち入り検査の場合等)
  2. 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    (例:意識不明となった本人について、家族の連絡先等に関する情報を医療機関等に提供する場合等)
  3. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    (例:疫学上の調査・研究のために健康診断から得られた情報を個人名を伏せて研究者に提供する場合等)
  4. 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行ことに対して、協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

また、当健保では、保健事業や疫学調査等のために、匿名加工情報※1を継続的に作成し、電子的な通信手段を用いてレセプト分析業者(㈱JMDC)に提供致します。作成及び提供する匿名加工情報に含まれる情報項目は、性別、生年月、医療保険の資格情報(加入時期等)、 診療報酬明細書の受診履歴、健診の受診履歴です。なお、個人を特定できる情報は含まれておりません。
※1「匿名加工情報」とは特定の個人を識別することができないように加工して得られる個人に関する情報で、復元して特定の個人を再識別できないようにしたものをいいます。

*上記の取り扱いに同意いただけない方は書面による申し出をお願い致します。
(書面提出先:JFE健康保険組合総務グループ)

個人情報の共同利用についての公表