マイナンバーの収集について

マイナンバー制度の導入に伴い、健康保険組合は、平成29年1月1日時点で加入している全被保険者および被扶養者のマイナンバーを、できる限り平成29年1月末までに取得することとされています。
当組合では、以下のとおりマイナンバー収集をする予定でおりますので、加入者皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

■現役で加入中の被保険者および被扶養者の取得

現在、JFE健保に加入の会社に勤務されている方(被保険者)とその家族(被扶養者)の方につきまし ては、事業主を通じて提供いただきます。

*番号法第14条により、健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」に該当し、本人又は事業主に対しマイナンバーの提供を求めることが出来ます。

■任意継続被保険者およびその被扶養者の取得

厚生労働省が定めた取得方法である住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)経由で行います。
住基ネットで取得できなかった方(登録情報の不一致等の理由が考えられます)については、個別に必要書類をご案内させていただきご提出いただくことになりますので、その際はご協力よろしくお願い致します。

*番号法第14条により、健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」に該当し、住民基本台帳ネットワークからマイナンバーを直接収集することが出来ます。

■平成29年1月1日以降の新規資格取得者の取得

資格取得届に、新たに「個人番号」記載欄が設けられます。
被保険者ならびに被扶養者の資格取得手続きにあたり「個人番号」を記載した届出書を提出します。