2025年12月2日以降は、海外赴任されている方および同行されている扶養家族の方が出張や一時帰国時に日本で医療機関を受診する際は、マイナ保険証を提示する必要があります。
2015年10月4日以前に国外転出をして、現在まで継続して国外に在住している方は、転出時にマイナンバーが付番されていないため、居住国の在外公館(総領事館・大使館)でのマイナンバーカードの申請や受取等はできません。
なお、マイナンバーカードを取得するには、国内居住時に自治体への申請が必要です。住民票の転入手続きと併せてのお手続きを推奨いたします。
2015年10月5日以降に国外転出をしている方は、居住国の在外公館(総領事館・大使館)でもマイナンバーカードの申請や受取等が可能になりました。
資料7 海外でもマイナンバーカードが作れます(デジタル庁・総務省・外務省)
お手続きはこちらから 国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)(マイナンバーカード総合サイト)
マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するには、申し込み手続きが必要です。まだ、申し込み手続きを行っていない方は、お早めにマイナポータルでお手続きを行ってください。また、電子証明書の有効期限切れの場合、マイナ保険証が利用できなくなります。これを機に、電子証明書の有効期限のご確認をお願いいたします。
お手続きはこちらから 健康保険証としてマイナンバーカードをご利用ください(厚生労働省)
2025年12月2日から、原則、マイナ保険証での受診となります。
マイナンバーカードのご申請をお早めにご対応ください。

2025年12月2日から、原則、マイナ保険証での受診となります。
マイナンバーカードの駆け込み申請などで、受取までに2~3ヵ月かかる場合も考えられます。海外転出時に間に合うように、マイナンバーカードのご申請及びマイナ保険証の申し込み手続きをお早めにご対応ください。

2024年5月27日から、日本国籍の方は国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。海外に赴任・帯同・留学する場合でも、マイナンバーカードが失効することなく利用できます。ただし、手続き時点でマイナンバーカードが有効であることや海外転出日が転出の届出日の翌日以降であることの要件を満たしていなければなりません。また、マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するには、申し込み手続きが必要です。まだ、申し込み手続きを行っていない方は、お早めにお手続きを行ってください。海外転出時に、住民票の転出手続きと併せて継続利用のお手続きを推奨いたします。
お手続きはこちらから 海外転出をする場合どうすればよいですか?(マイナンバーカード総合サイト)
*マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください
*マイナ保険証の利用登録をお願いいたします。登録は簡単!こちらからご確認ください