マイナ保険証

09.「マイナ保険証」と「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」って何が違うの?

マイナ保険証とは(資格確認)

マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録をしたものです。
医療機関・薬局・健診機関等に設置されているカードリーダーを利用し、「マイナンバーカード」のみで、利用先がオンライン資格確認を利用して「資格確認」を行えます。
「マイナンバーカード」のみで、「資格情報」を確認することはできません。
▷「マイナンバーカード」で資格確認行う方法

「資格情報のお知らせ」とは

マイナ保険証の保有者が簡易に自身の健康保険の記号・番号を知ることができるようにし、健保への申請を行う際の記入時に使用したり、オンライン資格確認未導入の医療機関を受診する際に、マイナンバーカードと一緒に提示することで保険診療を可能にするものです。
資格取得の際、すべてのJFE健保加入者に「資格情報のお知らせ」を発行しております。「資格情報のお知らせ」は大切に保管をお願いいたします。


*資格情報のお知らせを紛失した場合などのご相談先
▽保険業務室
連絡先:03-3597-3333


「資格確認書」とは

資格確認書とは、マイナ保険証をお持ちでない場合に、医療機関等へ提示することで、
これまでどおり保険診療を受けることができる証明書です。
資格確認書には有効期限を設け、最大5年間となります。


▼マイナ保険証をお持ちでないに該当する項目

<申請によらず交付する方>
・ マイナンバーカードを取得していない方
・ マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証(マイナ保険証)利用登録を
  行っていない方
・ マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
・ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
<申請により交付する方>
・ マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、
  資格確認書の交付を申請した方<更新時の申請は不要>
・ マイナンバーカードを紛失・更新中の方
<更新時の申請が不要な方>
・申請により資格確認書が交付された配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)
・マイナンバーカードをお持ちでない又は健保へ提出していない
・マイナンバーカードに「マイナ保険証」の「利用登録」がされていない
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている
・病態の変化などにより、カードリーダーの使用ができない場合

*「資格確認書」の再発行には、申請が必要です。
記入した資格確認書交付申請書は『事業主』をとおしてご申請ください。
▷様式31 健康保険 資格確認書交付申請書 記入例
▷様式31 健康保険 資格確認書交付申請書 申請書


医療機関等、受診時は、どれを持参するの?

医療機関や薬局の受診時に、ご自身の現状ごとに何をもっていけばいいかをご紹介します。

● マイナ保険証を利用登録している

マイナンバーカードかスマホのどちらかがあるだけでOK!
登録していると持つものが少なくてとても便利です!

● 医療機関等でカードリーダーが利用できない場合

● マイナ保険証を利用登録していない
● マイナンバーカードを持っていない

資格確認に関する健保からのお願い

マイナンバーカードと資格情報のお知らせは
一緒に保管しよう

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