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禁煙支援(禁煙外来補助)
禁煙したいと思っていても、なかなか自分の意思だけでやめることは難しいものです。
石原健保では、禁煙に取り組みたいと思っている方を、サポートしています。
| 禁煙外来補助 | |
|---|---|
| 概要 | 医療機関の禁煙外来を受診し、禁煙を成功した方へ医療費の自己負担額を補助する制度です。 |
| 補助内容 | 自己負担額の50%を上限として補助(1,000円未満切捨)1回限り |
禁煙外来受診後、1か月以内に申請が必要です。
禁煙外来とは?
- 医師が禁煙をサポートします
禁煙外来では、医師があなたの喫煙歴を把握したうえで、禁煙補助薬を処方し、約3ヵ月を禁煙治療期間として治療の経過を見守ります。
禁煙中の症状(離脱症状)が起こっても診察で医師に相談することができ、サポートを受けながらうまく禁煙を続けていくことができます。また、条件を満たせば健康保険を使って受診することができるため、自費で禁煙補助薬を購入をする場合と比較して、費用は大幅に軽減できます。
詳しくは、厚生労働省 e-ヘルスネット 禁煙治療ってどんなもの? も併せてご参照ください。
対象者
- 保険適用の要件及び申請資格を満たした20歳以上の被保険者
- 禁煙治療に健康保険を適用するために必要な条件
申請資格となる条件
日本国内の医療機関において禁煙外来を受診し、保険適用の禁煙治療プログラム(12週計5回)を最後まで終了し、3か月以上の禁煙(卒煙)が継続している被保険者
禁煙治療ができる医療機関(一般社団法人 日本禁煙学会)
※申請には、禁煙治療に該当する領収書および明細書の添付が必要となりますので、すべて保管しておいてください。
※2020年度から加熱式たばこ使用者も健康保険による禁煙治療の対象として認められています。
但し、次の場合は不支給となります
①禁煙治療プログラムを途中で中断した場合
②保険適用外の禁煙プログラムの場合
③最終治療日から6か月以内に『補助金申請書兼卒煙証明書』の提出がない場合
④プログラム終了後、3か月以上の禁煙(卒煙)が継続していない場合
申請方法
①禁煙宣言(禁煙開始前)
提出書類:禁煙サポートプログラムエントリーシート
禁煙外来受診後、1か月以内に、各地労務担当者を経由し健保に提出
②卒煙宣言(禁煙/卒煙達成後)
提出書類:禁煙治療費補助金申請書兼卒煙証明書
最終治療日から6か月以内に、下記条件を達成している場合、各地労務担当者を経由し健保に提出
・禁煙治療プログラム(原則12週間)の5回の診療を終了し、3か月以上の禁煙(卒煙)が継続していること
・上司・家族など2名の方から、禁煙(卒煙)の証明が得られること
補助内容
- 自己負担額の50%を上限として補助(1,000円未満切捨)1回限り
申請書
| 提出書類 | excel | 例 | 注意事項 | |
|---|---|---|---|---|
| 禁煙サポートプログラムエントリーシート |
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|||
| 禁煙治療費補助金申請書兼卒煙証明書 |
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注意事項
- 添付資料として、禁煙治療に該当する領収証および明細書が必要です。
- 次の場合は、補助の対象外となります。
・最終治療日から6カ月が経過し、禁煙治療費補助金申請書兼卒煙証明書を提出した場合
・禁煙治療プログラムを完了前に自己都合等で中止した場合
・当健保の資格を喪失した場合