特定健診実施計画
特定健康診査等の実施方法に関する基本的な事項
1.特定健康診査等の基本的考え方
日本内科学会等内科系8学会が合同でメタボリックシンドロームの疾患概念と診断基準を示した。これは、内臓脂肪型に起因する糖尿病、高脂血症、高血圧は予防可能であり、発症した後でも血糖、血圧をコントロールすることにより重病化を予防することが可能であるという考え方を基本としている。メタボリックシンドロームの概念を導入することにより、内臓脂肪の蓄積や、体重増加等が様々な疾患の原因になることをデータで示すことができるため、健診受診者にとって生活習慣の改善に向けての明確な動機付けができるようになる。
2.特定健康診査等の実施に係る留意事項
今後、市町村国保の行う健康診査を受診している被扶養者の数を調査し、そのデータを受領するとともに、今後は当健保組合が主体となって特定健診を行いそのデータを管理する。
3.事業者等が行う健康診断および保健指導との関係
事業者が健診を実施した場合は、当健保組合はそのデータを事業者から受領する。健診費用は、事業者が負担する。
4.特定保健指導の基本的考え方
生活習慣病予備群の保健指導の第一の目的は、生活習慣病に移行させないことである。そのための保健指導では、対象者自身が健診結果を理解して自らの生活習慣を変えることができるように支援することにある。
I 達成目標
1.特定健康診査の実施に係る第4期目標(令和6年~令和11年)
令和11年度における特定健康診査の実施率を88.0%とする。
この目標を達成するために、令和6年度以降の実施率(目標)を以下のように定める。
【特定健康診査】 | 令和 6年度 |
令和 7年度 |
令和 8年度 |
令和 9年度 |
令和 10年度 |
令和 11年度 |
国の参酌標準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本人 | 97.0 | 99.0 | 99.4 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 85 |
家族 | 61.2 | 63.0 | 63.3 | 64.0 | 64.5 | 65.0 | 85 |
合計 | 85.7 | 87.0 | 87.2 | 87.5 | 87.7 | 88.0 | 85 |
2.特定保健指導の実施に係る第4期目標(令和6年~令和11年)
令和11年度における特定保健指導の実施率30%とする。
この目標を達成するために、令和6年度以降の実施率(目標)を以下のように定める。
【特定保健指導】 | 令和 6年度 |
令和 7年度 |
令和 8年度 |
令和 9年度 |
令和 10年度 |
令和 11年度 |
国の参酌標準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
実施率 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
今後は、遠隔地の者についても保健指導ができるように、委託先を増やしていく
3.特定健康診査等の実施の成果に係る目標
特定健診・特定保健指導の効果を反映させるため、特定保健指導対象者の減少率を使用する。
1.特定健康診査の実施に係る第3期目標(平成30年~令和5年)
令和5年度における特定健康診査の実施率を88.0%とする。 この目標を達成するために、平成30年度以降の実施率(目標)を以下のように定める。
【特定健康診査】 | 平成 30年度 |
平成 31年度 |
令和 2年度 |
令和 3年度 |
令和 4年度 |
令和 5年度 |
国の参酌標準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本人 | 98.0 | 99.0 | 99.4 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | - |
家族 | 61.8 | 63.0 | 63.3 | 64.0 | 64.5 | 65.0 | - |
合計 | 85.9 | 87.0 | 87.2 | 87.5 | 87.7 | 88.0 | 85 |
2.特定保健指導の実施に係る第3期目標(平成30年~令和5年)
令和4年度における特定保健指導の実施率30%とする。 この目標を達成するために、平成30年度以降の実施率(目標)を以下のように定める。
【特定保健指導】 | 平成 30年度 |
平成 31年度 |
令和 2年度 |
令和 3年度 |
令和 4年度 |
令和 5年度 |
国の参酌標準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
実施率 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
今後は、遠隔地の者についても保健指導ができるように、委託先を増やしていく
3.特定健康診査等の実施の成果に係る目標
特定健診・特定保健指導の効果を反映させるため、特定保健指導対象者の減少率を使用する。
II 特定健康診査等の実施方法
(1)実施場所
被保険者の特定健診については、組合契約健診機関および事業所契約健診機関に委託し実施する。被扶養者については、組合契約健診機関および事業所契約健診機関に委託する他、集合契約を利用し実施する。特定保健指導は、集合契約を利用する他、保健指導を行える機関に委託する。
(2)受診方法
ア 特定健診
被保険者については、従来通り各事業者のもとで、各契約健診機関に直接申込み受診する。被扶養者は自宅に受診券を送付。任意継続被保険者・被扶養者については、健保連集合契約を希望する場合は、受診希望者が集合契約健診機関に予約し健保組合に利用申込書を提出する。健保組合が特定健診受診申込者に受診券を発行し対象者に送付する。被扶養者および任意継続被保険者・被扶養者は、受診券を集合契約健診機関窓口に、保険資格の確認できる書類(※)とともに提出して特定健診を受診する。
イ 特定保健指導
被保険者については、各健診実施機関から提出された特定健診結果報告書に基づき、健保組合が利用券を発行し事業者を通じて対象者に送付する。当該被保険者は委託保健指導機関により保健指導を受ける。被扶養者および任意継続被保険者・被扶養者については、各健診実施機関および集合契約健診実施機関から提出された特定健診結果報告書に基づき、健保組合が利用券を発行し事業者を通じて対象者に送付する。当該被扶養者および任意継続被保険者・被扶養者は、利用券を委託保健指導機関窓口に、保険資格の確認できる書類(※)とともに提出して特定保健指導を受ける。
ウ 費用負担
特定健診 |
被保険者については、各事業者が負担する。 被扶養者および任意継続被保険者・被扶養者については、窓口負担を無料とする。ただし規定の実施項目以外の項目を実施した場合は、その費用は個人負担とする。 |
---|---|
特定保健指導 | 被保険者および被扶養者共に、窓口負担は無料とする。 |
(3)周知・案内方法
周知は、事業者宛て案内文書を送付するとともに当健保組合機関紙およびホームページ等に掲載する。
(4)健診データの受領方法
健診・保健指導のデータは、委託機関から電子データを随時受領し、当健保組合で保管する。また、集合契約での受診者・利用者のデータについては、代行機関を通じて電子データで受領して当健保組合で保管する。事業者の行う定期健康診断等で電子データを受領することが困難な場合は、紙媒体で受領し、当健保組合で電子化して保管する。なお、保管年数は当保健組合が実施した分も含め、5年とする。
- マイナンバーカードによるオンライン資格確認(受診する施設が対応している場合)
- マイナポータルの保険資格画面の提示
- マイナ保険証と資格情報のお知らせの提示
- 資格確認書または被保険者証
III 個人情報の保護
当健保組合は、大阪自動車販売店健康保険組合個人情報保護管理規程を遵守する。当健保組合および委託された健診・保健指導機関は、業務によって知り得た情報を外部に漏らしてはならない。当健保組合のデータ管理者は、常務理事とする。またデータの利用者は当健保組合職員に限る。外部委託する場合は、データ利用の範囲・利用者等を契約書に明記することとする。
IV 特定健康診査等実施計画の公表・周知
本計画の周知は、各事業所にパンフレットを送付するとともに、機関誌やホームページに掲載する。
V 特定健康診査等実施計画の評価および見直し
当計画については、毎年見直しを検討する。また、平成22年度に3年間の評価を行い、目標と大きくかけ離れた場合その他必要がある場合には見直すこととする。