健康保険による、傷病手当金等の請求は2年を過ぎると時効により消滅し、請求できなくなります。
時効の起算日は下記の通りです。時効までに請求を行いましょう。
保険給付 の種類 |
時効の起算日 |
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療養費 | 療養に要した費用を支払った日の翌日 |
高額療養費 |
診療を受けた月の翌月の1日 (ただし、診療費の自己負担金を診療月の翌月以降に支払ったときは、支払った日の翌日) |
傷病手当金 | 労務不能であった日ごとに、その翌日 |
出産手当金 | 労務に就かなかった日ごとに、その翌日 |
出産育児一時金 | 出産の日の翌日 |
埋葬料 | 死亡した日の翌日 |
埋葬費 | 埋葬を行った日の翌日 |
移送費 | 移送に要した費用を支払った日の翌日 |
※詳細についてはダイハツ健康保険組合にお問い合わせください。