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給付の時効

健康保険による、傷病手当金等の請求は2年を過ぎると時効により消滅し、請求できなくなります。
時効の起算日は下記の通りです。時効までに請求を行いましょう。

保険給付
の種類
時効の起算日
療養費 療養に要した費用を支払った日の翌日
高額療養費 診療を受けた月の翌月の1日
(ただし、診療費の自己負担金を診療月の翌月以降に支払ったときは、支払った日の翌日)
傷病手当金 労務不能であった日ごとに、その翌日
出産手当金 労務に就かなかった日ごとに、その翌日
出産育児一時金 出産の日の翌日
埋葬料 死亡した日の翌日
埋葬費 埋葬を行った日の翌日
移送費 移送に要した費用を支払った日の翌日

※詳細についてはダイハツ健康保険組合にお問い合わせください。

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