健康保険を扱っている病院・診療所に保険証をもって行けば、
診察・薬の支給・処置・手術・入院等の医療が受けられます。
被保険者や被扶養者の病気、ケガ、出産、死亡した場合に支給される保険給付には、 健康保険法に定められ必ず給付しなければならない法定給付と、 それぞれの健康保険組合が独自に定めて法定給付に加えて給付する付加給付とがあります。
70歳未満 | 自己負担 | 保険給付 |
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義務教育就学前まで | 2割 | 8割 |
義務教育就学後~69歳 | 3割 | 7割 |
70歳以上75歳未満 | 自己負担 | 保険給付 | |
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現役並み所得者 |
以下に該当する被保険者とその被扶養者(70歳以上75歳未満) ・標準報酬月額28万円以上ある方 ・単身で年収383万円以上の方 ・当健康保険組合に加入している70歳以上75歳未満の複数人世帯で(または当健康保険組合から後期高齢者医療制度に移行した75歳以上の方の収入を含めて)合計年収が520万円以上ある方 |
3割 | 7割 |
一般 | 現役並み所得者や低所得者以外の方 | 2割 | 8割 |
低所得者Ⅱ | 住民税非課税で所得が80.67万円を超える方 | ||
低所得者Ⅰ | 住民税非課税で所得が80.67万円以下の方 |
入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額)を自己負担することになっています。
標準負担額を超えた金額は入院時食事療養費として保険給付(現物給付)されます。
自己負担額(1食あたり) | ||
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一般 | 510円 | |
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 | 300円 | |
低所得者Ⅱ(※1) | 1年間の入院日数が90日目まで | 240円 |
1年間の入院日数が91日目以降 | 190円 | |
低所得者Ⅰ(※2) | 110円 |
※負担した食事の費用(食事療養標準負担額)は高額療養費の支給対象にはなりません。
65歳以上の方が「療養病床」に入院した場合は、食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。また「療養病床」とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。
【令和7年4月1日から】食費 (1食) |
居住費 (1日) |
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一般 |
入院時生活療養(Ⅰ)を算定する 医療機関に入院している者(※1) |
510円 | 370円 |
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する 医療機関に入院している者(※2) |
470円 | 370円 | |
指定難病の患者 | 300円 | 0円 | |
住民税非課税世帯 | 低所得者Ⅱ | 240円 | 370円 |
低所得者Ⅰ | 140円 | 370円 |
※負担した食事・居住費の費用(生活療養標準負担額)は高額療養費の支給対象にはなりません。
医療費負担額が自己負担限度額を超えると超えた分が保険給付で返ってきます。 (入院時食事療養費および入院時生活療養費は含まれません。)
健康保険で診療を受けられるのは、症状のあらわれた病気やケガの場合に限られています。
医療機関の承認のあった場合のみ、健康保険の給付対象になります。
診療費を全額支払い、後でazbilグループ健康保険組合に請求し払い戻しを受けることができます。 本人・家族ともに7割が払い戻しとなります。
緊急やむを得ず入院や転院が必要となった場合には、移送にかかった費用を全額支払い。 azbilグループ健康保険組合で認められた場合、azbilグループ健康保険組合に請求し払い戻しを受けることができます。
在宅で継続して療養(指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービス)を受けたときかかった費用から本人負担分を差し引いた健康保険組合負担分が支給されます。azbilグループ健康保険組合では、同一の訪問看護ステーションで1人1ヵ月の自己負担が25,000円を超えた場合、その超えた額が本人家族ともに支給されます。
基本的に新薬や新しい治療法等、医学的に価値の定まっていない医療については、 全額自己負担となりますが、差額を負担するだけで治療サービスを受けることができる場合もあります。
場合によって国や地方公共団体が医療費の全額あるいは一部を公費で負担するケースがあります。 市区町村・かかりつけの医師に、公費負担と診断された方は、azbilグループ健康保険組合までお知らせください。
みなさんの医療費がいくらかかったかを、azbilグループ健康保険組合より“健康保険のお知らせ”でお知らせします。 医療費に不服な点がある場合は、社会保険審査官に審査の請求をすることもできます。