医療費控除について
医療費控除とは、1年間に支払った家族みんなの医療費が10万円(年間所得が200万円未満の場合は年間所得の5%)を超えるとき、税務署に確定申告することにより所得控除を受けることができる制度のことです。
対象となるのは診察や治療にかかった費用や医薬品の費用、通院に必要な交通費なども含まれます。
ただし高額療養費として受給したものや生命保険などの給付金は対象になりません。
医療費控除について詳しくは国税庁のHPをご覧ください
国税庁タックスアンサー 医療費を支払ったとき(医療費控除)
医療費控除の対象
・生計を一にする家族(同居に限らない)
・対象期間は前年の1月1日から12月31日まで
・年間の医療費が10万円を超えた場合、最大200万円まで所得控除
・対象の医薬品の購入額が1.2万円を超えた場合、最大8.8万円まで所得控除
医療費控除額の算出
医療費控除額は以下のように算出します。ただし最高限度額200万円までになります。
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実際に支払った 医療費の合計額 |
詳しくは国税庁のHPをご覧ください 医療費控除の対象となる医療費 医療費控除の対象となる出産費用の具体例 医療費控除の対象となる入院費用の具体例 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例 |
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保険金などで 補てんされる金額 |
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10万円 | または、その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額 |
書面で申請する場合
必要書類(1)確定申告書
用紙は税務署で取り寄せるか 国税庁のHP からダウンロードして利用することができます。
必要書類(2)源泉徴収票
年末調整後、会社より源泉徴収票が発行されますので大切に保管しておいてください。 万が一、紛失された場合は再発行できますので会社の給与担当窓口へお申し出ください。
必要書類(3)医療費控除の明細書:医療費通知の添付
KOSMO Webの「医療費控除用通知」より印刷し、「医療費控除の明細書」としてご利用になれます。 12月診療分が記載されていない場合は、ダウンロード後、印刷前に追記してください。 なお、当健保組合が2月に発行する『医療費通知(医療費と給付金支給額のお知らせ)』(1月~11月診療分)には、医療機関名が記載されておりませんので、医療費控除の添付書類として、そのまま使用できません。ただし、『医療費通知(原本)』に領収書に基づき、医療機関名等をご自身で補完記入することにより、医療費控除の添付書類として使用することができる場合もありますので、最寄りの税務署へご確認ください。
※注:当健保発行の『医療費通知(医療費と給付金支給額のお知らせ)』ハガキには、12月診療分の記載はありません。12月診療分は、別途、医療費控除の明細書を作成してください。
また当健保組合からの「医療費のお知らせ」を利用した場合、領収書の保管は必要ありませんが、記載されていなかった内容を領収書に基づき作成した場合は、5年間保存する必要があります。
その他の必要なもの
・マイナンバーカード(お持ちでない方はマイナンバー通知カードと身元確認書類)
・申告者名義の預金口座
・印鑑 等
e-Taxで申告する場合
e-Tax申告用の医療費通知
当年1月~11月診療分 「翌年2月中旬公開予定」
当年1月~12月診療分 「翌年3月中旬公開予定」
※2月公開のデータが3月に更新されます
例)令和4年1月~11月診療分 → 令和5年2月中旬公開
令和4年1月~12月診療分 → 令和5年3月中旬公開
入手及び使用方法
KOSMO Webにログイン後、医療費控除用通知(e-Tax向け)をダウンロードし、国税電子申告・納税システム (e-Tax)へアップロードし申告する。
注意事項
電子申告(e-Tax)に上記の医療費通知を使用できますが、以下の理由などにより従来通り医療機関受診時の領収書等が必要な場合があります。その場合は、国税庁が示す方法にて申告手続きをお願いします。
1) | 医療費控除の申告を書面で行う場合 e-Tax用電子データ(XML形式)は、e-Tax申告用です。書面で申告する場合は「医療費照会画面」や「内容参照画面」など、画面及びデータを印刷したものは使用することはできません。 |
2) | 診療情報が当健保に未到着の場合 医療機関からの提出遅延等により、医療費控除用通知(e-Tax向け)に含まれないものがある場合は、別途領収書に基づいて、国税電子申請・納税システム(e-Tax)に追加入力する必要があります。 |
3) | 治療を受けた病院・診療所等が空白の場合 個人情報保護の観点から罹患疾病が連想される一部の医療機関名称や、整骨院・接骨院等(施術所名称)は空欄になっています。 |
4) | 医療費通知掲載の医療費の額と窓口負担が異なる 特定の疾病に対する医療費助成や、市区町村独自の制度に基づく医療費の助成を受けている場合は、医療費通知に掲載されている額と実際に支払った額が異なる場合があります。医療費控除用通知e-Tax用電子データを使用する場合は、医療費控除用通知(e-Tax向け)メニュー利用時の注意事項をご確認ください。 |
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
セルフメディケーション税制とは
自分自身での健康管理や疾病治療のための市販薬購入を対象とした控除で、世帯の年間の市販薬購入額が12,000円を超えた場合に適用されます。対象となる医薬品はスイッチOTC薬品という医療用から転用された医薬品のことで、風邪薬、胃薬、鎮痛剤などがあります。確定申告の際には購入時のレシートや領収書が必要になりますので大切に保管しておいてください。
対象となる期間
平成29年1月1日~令和8年12月31日までに購入されたもの
(※適用期限が5年間延長されました)
申告対象となる人
確定申告するためには、以下の3つの条件全てに該当する必要があります。
1) | 所得税、住民税を納めていること |
2) | 制度の対象となるOTC医薬品の年間購入額(1~12月)が12,000円を超えていること(生計を一にする配偶者その他の親族の分も含む) |
3) | 健康の維持増進や疾病予防のために一定の取組(特定健診、予防接種、定期健康診断、がん検診等)を行ったこと |
対象になる医薬品
税制の対象になるOTC医薬品は 厚生労働省のHP(対象品目リスト)をご覧ください。また、パッケージに識別マークが記載されているので、購入するときにご確認ください。
●提出書類について
① セルフメディケーション税制を適用し計算した確定申告書
② セルフメディケーション税制の明細書
●証明書類について
1) | 【領収書・レシートについて】以下の記載が必要です |
- ・商品名
- ・金額
- ・当該商品がセルフメディケーション税制対象商品であること
- ・販売店名
- ・購入日
2) | 【健康の維持増進および疾病予防への一定の取組の証明書類について】 各種健康診査・人間ドック・がん検診等の結果(写)、予防接種の領収証(写)などで以下記載があるもの |
- ・氏名
- ・取組を行った年(確定申告の対象と同一の年に受診したものであること)
- ・事業を行った保険者、事業者もしくは市町村の名称または診察を行った医療機関の名称、もしくは医師の氏名
(1)領収証の添付は不要です。
(2)一定の取組についての証明書類の添付についても、令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合は不要となりました。
ただしどちらも明細書の記入内容の確認のため、税務署から提示を求められる場合がありますので、確定申告期限等から5年間、ご自宅等で保管してください。
医療費控除との併用はできません!
従来の医療費控除制度と同時にこの制度を利用することはできません。購入したスイッチOTC医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のどちらの適用とするか、選択することになります。
くわしくは国税庁のHPをご覧ください。
確定申告はマイナンバーカードで!
POINT
- マイナポータルで確定申告の医療費控除ができます!