ご注意ください!
2024年12月2日以降、保険証はマイナ保険証へと移行いたします。
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。
退職日の翌日、被保険者としての資格を失います。
手続き

- 事業主より当健保に、資格喪失届を提出します。(※個人での届出はいりません)
- 健康保険被保険者証(保険証)を速やかに当健保に返却してください。(任意継続を申請される方は、手続きの後、新しい保険証と引き替えになります。)
退職すると被保険者の資格を失い健康保険の給付を受けられなくなりますが、 本人の意思で引き続き保険給付を受けることができるなどの制度が設けられています。
引き続き七十七銀行健康保険組合に加入するとき
被保険者が退職したあと、本人の希望により資格を喪失した日から2年間健康保険に加入することができます。 ただし条件としては次のとおりです。
- 継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
- 資格を喪失して20日以内に申請すること
お住まいの国民健康保険に加入するとき
お住まいの市区町村の窓口にて手続してください。
再転職先の健康保険組合等に加入
入社と同時に被保険者となります。
再就職まで間があれば、任意継続被保険者もしくは国民健康保険に加入してください。
家族の被扶養者となる
配偶者・子どもなどの健康保険組合等の被扶養者となる。
被扶養者認定申請書を家族の方の加入する健康保険組合に提出してください。
ただし、収入基準がありますので、加入する健康保険組合に問い合わせください。