個人情報の取扱いについて

当健康保険組合におきましては、従来からみなさんの個人情報を慎重に取扱ってきましたが、平成17年4月に「個人情報保護に関する法律」が全面施行されたのを機に「個人情報の保護に関する基本方針および公表事項」を制定し、個人情報の適切な管理に努めています。(平成28年3月1日全面改訂/平成30年6月1日一部改正/令和2年4月1日一部改正/令和3年4月1日一部改正/令和4年4月15日一部改正/令和4年8月1日一部改正/令和5年8月1日一部改正))

個人情報の保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)

七十七銀行健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。

  1. 1.当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
  2. 2.当健康保険組合は、加入者から提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
  3. 3.当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、 本人の同意の有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
  4. 4.当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
  5. 5.当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
  6. 6.加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合の担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応いたします。
  7. 7.当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。

七十七銀行健康保険組合が保有する個人情報の利用目的の公表について

七十七銀行健康保険組合(以下「当組合」という。)におきましては、被保険者やその家族(以下「加入者」という。)からいただいた各種届出や申請書などに記載されている個人情報、医療機関等に受診された際に、医療機関等から当組合に請求される「診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)」に記載されている個人情報、健康診断を受けられた際の健診結果数値等の個人情報を基に、個人情報データベースを作成し、以下のような健康保険事業に利用いたします。

当組合の個人情報の利用目的は、大きな意味では、健康保険法に定める「加入者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関する保険給付を行う」ことを目的とし、「加入者の健康の保持増進のために必要な事業を行う」こととなります。

しかしながら、健康保険組合は、レセプトや健診データなど医療情報やその他の個人情報を数多く取り扱っており、加入者の強い信頼を必要とする事業に該当し、厚生労働省が示したガイドラインにおいて、より詳細で限定的な目的とすることが望ましいこととされております。

したがって、当組合においては、個人情報の利用目的や利用方法について、次のように公表いたします。

  1. 1.適用関係の各種届出などについては、以下のように組合業務に利用します。
    • 当組合加入時の「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の記載事項(被保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所、基礎年金番号、報酬月額等)を中心に入力処理することによって、加入者台帳など「マスターデータベース(以下「マスター」という)」を作成し、当組合の業務処理コンピューターにデータを収納、健康保険業務全般に利用します。
    • 「被保険者資格取得届」提出の際、年金手帳保持者には、年金手帳を添付していただき、チェックの上、年金事務所に渡します。
    • 「被扶養者(異動)届」の提出に際して、課税・非課税証明書、在学証明書などの収入等判定書類によって、認定作業を行います。
    • 「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」のチェック作業が終了した後、 被保険者証の発行を行います。
    • 「被保険者資格喪失届」の際に、被保険者証を返還していただき、チェックの上、一定期間保存後に廃棄処分にします。
    • 「マスター」に登録されているデータに変更や追加があるときは、適用関係に関する変更(訂正)届出により、データの変更等を行います。
    • 「マスター」を用いて、給付データ、レセプトデータ、健診データ等と連動させて、給付の支払い等のチェック、医療費通知、各種保健事業実施のための対象者抽出や加入者の連絡等にも利用します。
    • 「マスター」の住所、氏名等の連絡先を用いて、当組合の資格喪失後も必要に応じて、届出等に記載された連絡先にご連絡することがあります。
    • 医療機関や他の保険者(市区町村、年金事務所を含む。)から資格喪失か否かなど保険診療の照会があった場合、相手先確認の上、「マスター」の被保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日など、有資格者か資格喪失者かについて回答します。
    • 資格喪失者の資格喪失後の受診などが疑われる場合、他の保険者や医療機関との重複給付調整のため、「マスター」の被保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日などについて、他の保険者等に照会し確認します。
    • 「算定基礎届」、「月額変更届」によるデータを「マスター」に取り込み、保険料(調整保険料、介護保険料を含む)の徴収を行います。また、届出の際に、事業主に給与・賞与台帳等の提出を求め、チェックします。
    • 「マスター」作成及び入力処理の一部、被保険者証の発行、保険料納入告知書等の作成を健康保険業務システム業者の東北インフォメーション・システムズ株式会社に委託しています。
    • 健診受診申し込み者について、「マスター」の被保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所データを契約健診機関及および同機関提携健診機関に渡し、健診結果の送付に利用します。
    • 契約保養所利用者について、「マスター」の氏名、年齢、続柄を契約施設に渡し、施設利用申し込みに利用します。
    • 常備薬の配布について、「マスター」の氏名、住所データを白石薬品株式会社に渡し、常備薬配布に利用します。
  2. 2.現金給付等の給付関係申請書類については、以下のように組合業務に利用します。
    • 業務処理コンピューターにデータを入力し、申請内容をチェックし、適正な給付決定処理を行います。
    • 給付記録をデータ入力保存し、以降の申請チェックに用います。
    • 出産育児一時金の請求者について、「マスター」の被保険証の記号番号、氏名、住所データを用いて、育児関連図書を送付します。
    • 出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求者について、他の保険者との重複給付調整の必要上、他の保険者に「マスター」の被保険証の記号番号、氏名、生年月日などを照会し、給付決定します。
    • 他の保険者から出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求の有無について照会があった場合、相手先確認の上、申請、給付の有無について回答します。
    • 傷病手当金の請求者について、レセプトデータを用いて確認し、場合によっては主治医に治療状況等を確認または訪問調査し、給付の決定を行います。
  3. 3.レセプトについては、社会保険診療報酬支払基金よりCSV情報で請求されたものは、そのものを原本又は画像とし、紙レセプトは、健康保険業務システム業者の東北インフォメーション・システムズ株式会社にパンチ入力を委託し、本体部分はイメージスキャナーにて読み取りをさせ、データベース化したものを当組合の業務処理コンピューターに収納し、健康保険業務に利用します。
    • レセプトデータの内容・縦覧点検をALSOK岩手株式会社に委託し、請求内容に疑義があるものについて、社会保険診療報酬支払基金に対し、再審査依頼します。
    • 再審査依頼の中で、資格喪失後の受診が疑われる場合は、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、被保険証の記号番号、氏名、生年月日、資格喪失日、受診日などを伝え、確認を取ります。
    • 同様に、高額療養費の支給が予想される患者の公費負担や自治体医療費助成の有無等について、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、被保険証の記号番号、氏名、生年月日などを伝え、確認を取ります。
    • レセプトデータを医療費分析に用い、当組合の医療費適正化対策に利用するとともに、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
    • レセプトデータを基に、同月内に複数の医療機関に受診されている加入者を抽出し、指導を行います。
    • レセプトデータを基に、高額療養費、付加給付(一部負担還元金、合算高額療養付加金、家族療養付加金)の支給決定を行います。
    • レセプトデータを参考にし、傷病手当金の支給決定を行います。
    • レセプトデータを参考にし、柔道整復療養等の療養費、第二家族療養費の支給決定を行います。
    • レセプトデータを参考にし、埋葬料、家族埋葬料の支給決定を行います。
    • 開示請求の際にも、そのレセプトデータを出力し、対応します。なお、開示請求に当たって、本人以外の場合は、開示請求手続きに則り、認められた者のみに開示します。
    • レセプトデータを基に、健康保険業務システム業者の東北インフォメーション・システムズ株式会社に委託し、医療費通知を加入者に通知します。
    • 交通事故等第三者の行為によって保険診療を受けた場合は、損害保険会社に当該患者のレセプトのコピーを医療費の証明として提出します。
    • 海外で医療を受けた方の医療費明細書等を日本語に翻訳するため、ALSOK岩手株式会社に委託します。
    • 健保連が実施する高額医療給付の共同事業に申請するため、レセプトコピーとその内容の一部を記載した申請書を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に送付し、医療費の助成を受けます。
    • レセプトの過誤請求が生じた場合には、オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替を行うため、審査支払機関に対し資格情報の提供を行います。
    • 資格喪失者等のレセプトが誤って届いた場合には、再審査請求に係る加入者情報の照会及び提供を行います。
    • オンライン資格確認等システムを利用し、保険者間で被保険者等の資格関連情報及び特定検診データの提供を行うことがあります。
  4. 4.健康診断については、健診受託業者に業務委託して実施します。
    • 結果数値については、受診者に通知するとともに、その数値データを健診受託業者から受け取り、当組合の業務処理コンピューターに入力し、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
    • 当組合は、事業主との共同事業として、保健指導を実施しており、被保険者の健診結果数値については、原則として双方でそのデータを保有し、被保険者(従業員)の健康管理に役立てていくこととしております。
    • 健診結果データを「マスター」に保存し、今後のデータと比較することによって、健康管理事業や保健指導の参考資料とします。
  5. 5.役職員人事関係データおよび組合会議員名簿、事業所担当者名簿について
    • 組合役職員の就任・採用に関する書類は、使用後、厳重に保管します。
    • 役職員の報酬に関する書類は、厳重に保管し、源泉徴収等の処理に用います。
    • 人事考課等人事に関する書類は、厳重に保管し、人事異動などの際に用います。
    • 組合会議員名簿、理事名簿は組合会、理事会の開催時等の連絡に用います。
    • 事業所担当者名簿については、事業所担当者説明会や健康管理推進委員会、その他個別の業務連絡などに用います。
  6. 6.特定個人情報について
    特定個人情報とは、個人番号(通称マイナンバー。個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む)をその内容に含む個人情報を指します。
    特定個人情報は番号法により、行政機関等の行政事務を処理する者の間で情報連携を実施する(例:健保組合の扶養認定に際し、市町村より課税・非課税情報の提供を受ける)等、利用範囲が定められており、番号法で定める利用範囲において特定した利用目的を超えて、利用しません。
    なお、下記1、2における届出については、個人番号が付され、特定個人情報となる場合があり、1、2で定める利用目的や利用方法で使用する場合、番号法に定める利用範囲外となるため、個人番号をマスキング、削除する等の措置を講じます。
    また、当組合の個人情報について、次のように保存管理、廃棄・消去などを行います。
    1. 各種届出、申請書類、レセプト等の紙に記載された個人情報については、入力処理が終わった際、当組合の文書管理規程に則り、規定保存年数まで倉庫に保存し、確認等の必要がある時以外は保管場所から持ち出さないこととします。
      また、紙以外の媒体による個人情報については、紙以外の媒体による保存に係る運用管理規程に則り、適正に保存管理を行います。
    2. 規定の保存年数を経過した個人データや処理が終わり不要となった個人データについては、紙の書類は読みとれない大きさに裁断し、処理を行います。
      また、パソコンや磁気媒体の廃棄についても、データ消去ソフトによってデータが読みとれないようにして、廃棄またはリース返却します。
      なお、当組合が保有する個人情報については、当組合が実施する健康事業以外には用いません。

七十七銀行健康保険組合が保有する個人情報の第三者提供、共同利用等の公表について

  1. 1.個人情報の第三者提供について
    個人情報保護法では、個人情報取扱業者(当組合含む)は、予め本人の同意を得ないで個人情報を第三者に提供してはならないとされています。しかし、被保険者にとって利益となるもの、または事業主側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者にとって合理的であるとはいえないものについては、予め公表し被保険者から特段明確な反対・留保の意思表示がないものについては「黙示的な同意」が得られたものとして取り扱ってよいこととされています。当組合では、次の事項につきその趣旨に該当するものといたします。なお、同意されない場合は当組合までお申し出ください。お申し出が無い場合には同意していただいたものとさせていただきます。
    1. 「医療費のお知らせ兼保険給付金のお知らせ」を世帯まとめて被保険者に通知すること。
    2. ジェネリック差額通知を世帯単位でまとめて行うこと。
    3. 現金支給の法定給付費、付加給付費は申請に基づかずに給与口座への振込の方法により支給すること。
    4. 当組合が実施する各種補助金の支給は、申請により給与口座への振込の方法により支給すること。
  2. 2.個人情報の共同利用について
    個人情報保護法では、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、①委託先への提供、②合併に伴う提供、③グループによる共同利用 については第三者提供には当たらないことになっています。当組合では健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)及び株式会社七十七銀行他、当組合加入の事業主と個人情報を共同利用しております。
    したがって、法律で求められている①共同利用する趣旨、②共同利用する個人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の目的、⑤個人データ管理責任者名もしくは名称 について、次のように公表いたします。
    1. 健保連との「高額医療給付に関する交付金交付事業(以下「高額医療事業」という。)の共同実施について

      当組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合において高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、①診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)診療した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることになります。

      A.共同利用する個人データ項目
      「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目。

      B.レセプトデータを共同利用する者の範囲

      【a.当組合】
      個人情報取扱責任者、個人情報保護管理担当者、交付金交付事業担当者

      【b.健保連】
      交付金交付事業グループ・高額医療担当職員、公益財団法人日本生産性本部・ICT・ヘルスケア推進部及び協力会社

      C.レセプトデータを共同利用する者の利用目的
      当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
      健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当においては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。
      また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を広く訴えていく材料とします。

      D.レセプトデータ等の管理責任者の氏名又は名称 及び住所並びに法人の代表者氏名
      七十七銀行健康保険組合
      宮城県仙台市青葉区中央3-3-20
      理事長 小林 寛
      管理責任者 常務理事

      健康保険組合連合会
      東京都港区南青山1-24-4
      会長 宮永 俊一
      管理責任者 組合サポート部 部長

    2. 株式会社七十七銀行他、当組合加入の事業主との個人情報の共同利用について

      被保険者の健康維持増進のため、当組合と当組合加入の事業主は連携をより一層推進し、効果的かつ効率的な保健事業実施のため、健康診断や人間ドック等の情報を相互に共有・活用することとしております。

      A.共同利用する健診データ項目

      a.内科診療(問診と聴打診、既往歴及び業務歴の調査、自覚症状及び他覚症状の有無の検査)

      b.身体計測:身長、体重、腹囲、BMI

      c.視力・聴力検査(会話法あるいはオージオメーター)

      d.胸部X線

      e.肺機能測定:肺活量、一秒量、一秒率

      f.喀痰検査(結核菌、または肺がん検診)

      g.血圧測定:収縮期、拡張期

      h.心電図検査

      i.尿検査:蛋白、糖、潜血

      j.血清検査:尿素窒素、クレアチニン

      k.胃透視または胃内視鏡検査

      l.便潜血反応検査

      m.腹部超音波検査(肝臓、胆嚢、脾臓、膵臓、腎臓)

      n.肝機能検査:GOT、GPT、γ-GTP、総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、LDH、コリンエステラーゼ、ALP、LAP、A/G

      o.膵臓検査(アミラーゼ)

      p.HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体(40歳以上1回)

      q.血中脂質・尿酸検査:血清トリグリセライド(中性脂肪)、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、nonHDLコレステロール、尿酸

      r.血糖検査(糖代謝):空腹時血糖、随時血糖、尿糖、HbA1c

      s.血液検査(貧血検査):白血球、赤血球、血色素量、Ht、血小板、MCH、MCV、MCHC、好中球、好酸球、好塩基球、単球、リンパ球

      t.子宮がん検査(内診、細胞診、超音波)

      u.乳がん検査(視触診、マンモグラフィー、超音波)

      v.眼圧検査、眼底検査

      w.上記検査等通知のほか、各項目の判定結果、総合判定・指導事項

      B.健診データを共同利用するものの範囲

      【a.当組合】
      常務理事、事務長、保健師

      【b.事業主】
      保健業務責任者、保健業務担当者、産業医

      C.健診データを共同利用するものの利用目的

      当組合が実施する人間ドック等の事業、事業主が労働安全衛生法に基づき実施する、従業員の健康診断等を効率的に実施し、被保険者(従業員)の健康維持増進を効果的に行うため。

      D.健診データの管理者

      【a.当組合】
      常務理事

      【b.事業主】
      保健事業責任者

  3. 3.匿名加工情報の作成および第三者提供について
    当組合では、保健事業や疫学調査等のために、匿名加工情報を継続的に作成し、電子的な手段を用いて株式会社日本医療データセンターに提供いたします。
    作成および提供する匿名加工情報に含まれる情報の項目は、性別、生年月、医療保険の資格情報(加入時期、脱退時期、本人、家族区分等)、診療報酬明細書の受診履歴、健診の受診履歴です。なお、個人を特定できる情報は含まれておりません。

    ※匿名加工情報とは:
    個人情報を加工して、通常人の判断をもって、個人を特定することができず、かつ、加工する前の個人情報へと戻すことが出来ない状態にした情報。

個人情報相談窓口
七十七銀行健康保険組合
(TEL:022-211-9743
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