資格確認書とは

2025(令和7)年12月2日以降にマイナ保険証を持っていない方については、当健康保険組合より資格確認書を交付いたします。医療機関等を受診するとき、この資格確認書を提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。

ただし資格確認書は、マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方にのみ交付されます。個人の希望などの理由で交付することはできません。

資格確認書をなくしてしまったとき

健康保険組合にお問い合わせください。

健康保険の資格を証明するものが交付されるまでに、やむなく受診するとき

一旦本人が診療費を全額支払い、あとで当健保に請求し、払い戻しを受けることになります。

立替払いをしたとき(療養費について)

当健保に申し出て、資格証明書を発行してもらい、健康保険で病院等にかかることもできます。

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