交通事故等でケガをした場合も、健康保険で治療を受けることができます。健康保険を使用するときは、すぐに七十七銀行健康保険組合へ連絡を!

自動車事故などの第三者の行為によってケガをした場合は、自動車損害賠償保険で治療を受けるのが一般的ですが、健康保険で治療を受けることもできます。その場合は、必ず健康保険組合に対し「第三者の行為による傷病届」を提出しなければなりません。(健康保険施行規則第65条、第三者の行為による被害の届出)

被害者が健康保険の給付を受けた場合、もともと加害者が支払うべき治療費を健康保険組合が負担したことになりますので、健康保険組合はその治療費を加害者または自動車保険会社に請求します。 この請求に必要な書類が「第三者の行為による傷病届」です。

交通事故にあって病院に行くとき、まずは口頭あるいは電話(TEL:022-211-9743)で一刻も早く七十七銀行健康保険組合へ報告してください。

自動車の対人賠償事故を取扱う保険には、自賠責保険と任意対人保険がありますが、この二つの保険を一つの保険として処理し、二度手間を省く手続きが“任意一括払制度”です。
加害者が任意保険に加入していますと、被害者との折衝や書類の作成を保険会社が行います。 被害者にとりましても折衝窓口が任意保険会社に一本化され便利ですが、被害者が拒否した場合は任意一括払を行えません。
なお、自賠責保険は治療費・休業補償費および慰謝料が保険金として支払われる傷害補償ですが、120万円が限度です。このため、軽傷な場合を除き、 加害者が任意保険に加入している場合は任意一括制度の利用をご検討ください。

自損事故

受診者が運転者の場合は、「自損事故」となり、受診者が同乗者の場合、運転者を第三者とする「第三者行為の事故」となります。したがって同乗者が健康保険で治療を受けた場合は、必ず加入している健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出してください。

車同士の事故

車同士の事故で、どちらもがケガをした場合、どちらにも何らかの過失があることがほとんどです。 その場合、両人ともが加害者であり、同時に被害者となります。よってお互いに第三者行為が成立します。 当健保に「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

なお、業務上や通勤途上の第三者行為による病気やケガについては、労災保険で医療を受けることになります。

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