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任意継続保険料の納付に関するQ&A
毎年3月と9月にお送りしています任意継続保険料のご案内の際によくあるお問い合わせを整理しましたので、納付方法の選択などにご活用ください。
保険料に関するQ&A
- Q⇒入金の手数料は自己負担か?
-
A⇒
その通りです。
通知した保険料は手数料を含んでいない額となっておりますので、別途手数料のご負担をお願いします。
- Q⇒前納の振り込みを忘れていた。入金したいがどうすればよいか?
- A⇒ 前納期限を過ぎている場合は、月払いでお支払いしていただきます。
- Q⇒任意継続に加入して2年目以降の保険料はどうなるのか?
-
A⇒
保険料は1年目と変わりません。
2年目以降、無収入であっても退職時の給料(標準報酬月額)を元に保険料を計算いたします。ただし、保険料率の変更等の影響によって変更になることがあります。
- Q⇒前納で振り込んだが、やっぱり国保にしたいので返金してほしい。
- A⇒ 一度入金したお金は、国保に入りたい、家族の扶養に入りたいといった理由で保険料をお返しすることはできません(任意継続を終了することはできません)。
- Q⇒月払いで振り込んだが、それ以降はどのように振り込むのか?
- A⇒ 月払いを選択された方には、翌月以降に半期分の納付書をご自宅へ送付いたしますので、そちらをご利用ください。
任意継続を終了する場合、やめる場合のQ&A
【重要】
国保(国民健康保険)へ切替される方は必ず以下へご連絡ください。 四国電力健康保険組合 任意継続担当
直通пF050-8801-2787
代表пF087-821-5061(内線:2787)
メール:kenpo@yonden.co.jp
国保(国民健康保険)へ切替される方は必ず以下へご連絡ください。 四国電力健康保険組合 任意継続担当
直通пF050-8801-2787
代表пF087-821-5061(内線:2787)
メール:kenpo@yonden.co.jp
- Q⇒社会保険喪失証明書はいつ届くのか?
-
A⇒
資格喪失日以降、ご自宅宛てにお送りいたします。
例えば、令和3年3月分までの保険料を納付いただいている場合の資格喪失日は4月13日(火)です。それ以降に喪失証明書を送付いたしますので、資格喪失日までお待ちください。喪失日より先に送付することはできません。
送られてきた資格喪失証明書を使って、国保や扶養に加入する手続きを行ってください。
- Q⇒資格喪失後の保険証はどうすればよいか?
- A⇒ 社会保険喪失証明書を送付すると同時に保険証の返却用封筒をお送りいたします。その封筒に入れてご返却いただきますので、それまで大切に保管してください。
- Q⇒国保の保険料と四電健保の保険料はどちらが安いのか?
-
A⇒
四電健保の保険料はご案内した通知の通りです。
国保の保険料については四電健保ではわかりかねますので、お住まいの市町村役場等にお問い合わせし、ご自身で国保と四電健保の保険料の比較をしてみてください。
- Q⇒国保の保険証がもらえる前に病院に行きたい場合はどうすればよいか?
-
A⇒
かかりつけの病院の場合、窓口で保険証切り替え中であることを伝えていただければ後日提示することで対応してもらえることが多いようです。
それができない場合には、一旦全額負担して後日請求手続きを行えば、医療費の自己負担額以外は返金してもらえます。
なお、国保には遡って加入できますので保険の空白期間なくご加入できます。
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