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令和4年から健康保険制度が変わります
健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、令和4年1月より順次施行されますので、その内容についてお知らせいたします。
なお、法改正についての四電けんぽの取り扱いは、各制度の詳細ページでご確認ください。
傷病手当金の支給期間の通算化(令和4年1月から)
同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間について、支給を始めた日から通算して1年6カ月に達する日まで支給を受けられるようになります。
支給期間中に途中で出勤(就労)するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給を始めた日から起算して1年6カ月を超えても繰り越して支給を受けられるようになります。
病気やケガで働けないとき
任意継続被保険者制度の変更(令和4年1月から)
被保険者からの申出による資格喪失が可能に
任意継続の脱退について、被保険者本人の意思に基づき申請すれば任意継続を辞めることができます。
【任意継続の資格喪失事由】
- ●任意継続被保険者の資格取得日から2年間が経過したとき
- ●新たな就職先で被保険者資格を取得したとき
- ●保険料を納付期日までに納付しなかったとき
- ●後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
- ●被保険者が死亡したとき
- ●任意継続被保険者が脱退を希望したときnew!
標準報酬月額の見直し
任意継続被保険者の保険料は全額自己負担で、保険料額については次の(1)(2)のいずれか低い方に保険料率を乗じて算出します。
(1)当該任意継続被保険者が資格を喪失したときの標準報酬月額
(2)全被保険者の平均の標準報酬月額
健康保険組合の場合、規約により高い方を標準報酬月額とすることが可能になります。
会社を辞めた後の任意継続
育児休業期間中の保険料免除要件の見直し(令和4年10月から)
短期の育児休業の取得について、月末時点で育休を取得している場合に当月の保険料が免除される対象でしたが、 月末時点で復職していても、その月内に通算14日以上の育休を取得した場合は、当月の保険料が免除されることとなりました。

また賞与保険料は、1ヵ月を超えて育休を取得している場合に限り、免除対象となります。
出産・育児のために休業するとき