当健保組合と契約のある健診機関で受診できない場合
被保険者が、事業所実施の健診日に出張等やむを得ない理由のため、当健保組合と契約のある健診機関で生活習慣病予防健診が受けられない場合にかぎり、当健保組合と契約していない健診機関で受診した場合にも補助を行っております。
補助金の申請方法は
健診受診後、費用は事業所にて全額お支払いください。その後「検診補助金・費用請求書(事業主が請求する場合)」を記入し、健診結果(写)、領収証または請求書(写)を添えて、当健保組合まで提出してください。規程に基づき補助額をお支払いいたします。
補助額は
検査項目 | 補助額 |
---|---|
基本項目 | 費用から5,000円を控除した額。ただし上限は4,000円。 |
上部消化器(胃検診) | 費用の実費。ただし上限は4,500円。 |
下部消化器(大腸検診) | 費用の実費。ただし上限は2,000円 |
乳房検査 | 費用の実費。ただし上限は3,000円 |
子宮頸部細胞診 | 費用の実費。ただし上限は3,000円 |