被扶養者について
- 配偶者は無職なのですが、被扶養者になれますか?
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原則、配偶者の収入が基準額未満であれば被扶養者となることができます。
詳しくは被扶養者認定基準をご確認ください。
- 配偶者が仕事をやめ雇用保険(失業給付)を受給するつもりですが、被扶養者になれますか?
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待期期間および給付制限期間等は「主として被保険者により生計を維持されている」場合に被扶養者となることができます。
ただし受給が始まると「雇用保険受給資格者証」に記載の基本手当日額が「3,612円以上」(60歳以上または障害年金受給要件該当者は「5,000円以上」)の場合は、被扶養者となることができません。認定基準額以上の失業給付を受給した場合は、受給開始日を以って資格喪失となります。
- 出生児は被扶養者になれますか?
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被保険者(本人)との関係(続柄)が、明らかになれば被扶養者となることができます。
なお両親のうち収入の多い方の扶養家族となりますので配偶者が被扶養者でない場合は配偶者の収入証明が必要です。
- 家族(被扶養者)が就職した場合、何か手続きは必要ですか?
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該当する方の資格喪失の届出てください。提出の際には、その方に交付された保険資格を証明するもの(有効期限内の健康保険証・高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等)を返却してください。
- 関連リンク
- 被扶養者加入手続き
- 被扶養者削除手続き
- 被扶養者の認定基準とは?