給付について
-
海外旅行中に病気で医療機関にかかり治療費を全額支払いましたが、
健康保険に治療費を請求できますか?
-
請求できます。
海外の医療機関で受診した場合の診療費は、健康保険法に基づき診療費の一部を給付いたします。
詳しくは医療費を立替払いしたとき
- 傷病手当金を受給中に退職した場合、給付はどうなりますか?
-
継続して1年以上被保険者であった方が、退職するときに傷病手当金の支給を受けており、その病気やケガの為に引き続き仕事が出来ない場合は、退職後も支給開始日から1年6ヵ月間は傷病手当金が支給されます。
詳しくは傷病手当金
- 急な入院で事前に限度額適用認定証の申請ができませんでした。どうすればいいですか?
- 限度額適用認定証を利用した場合、窓口の支払いが法定自己負担限度額までとなりますが、利用しなかった場合は3割(もしくは2割)を一旦医療機関窓口で支払うことになります。ただし高額療養費として支給(払い戻し)されますので、限度額適用認定証を利用しなくても最終的な自己負担額は変わりません。
詳しくは高額な医療費を支払ったとき
-
被扶養者であった母が3年前に亡くなり、忙しかったので家族埋葬料の請求を忘れてしまいました。
今からでも請求できますか?
-
保険給付を受ける権利については健康保険法により時効が2年となっていますので、時効成立後は給付されません。
- 仕事中に転んで捻挫したが、健康保険でかかれますか?
-
勤務中や通勤途上のケガについては、健康保険を使用することができません。
労災保険の適用になりますので、会社に報告して手続きをしてください。
またケガの原因が第三者によるものであるときは「第三者行為による傷病届」の届出が必要です。
すぐに提出できないときは、口頭や電話で一刻も早く健康保険組合に連絡してください。
- 持病の肩や腰の痛みが慢性化して取れない場合、整骨院(柔道整復師)にかかれますか?
-
負傷日がはっきりしない原因不明の肩や腰の痛みに対する施術は、健康保険の対象外ですので、
整骨院・接骨院での施術は全額自己負担になります。
なお痛みの違和感が長期にわたって改善しない場合は、他の原因(内科的疾患)も考えられますので
医師の診断を受けるようにしましょう。
- 数年前に治ったところが痛み出したが、健康保険でかかれますか?
-
以前に負傷し治ったところが自然に痛み出したもの、交通事故の後遺症や脳疾患後遺症などの慢性病、
症状の改善が見られない漫然とした施術は、健康保険の対象にはなりません。
-
マッサージは健康保険でかかれますか?
-
特殊な疾病や症状のため保険医療機関等で通常行う療養を行ってもなお効果が得られず、
あんま師、はり師、きゅう師の施術によれば相当の効果が期待できるものとして、
保険医がその治療の必要性を認めた場合(医師の同意)に限り、健康保険を使うことができます。
- 夫婦が共働きでそれぞれが被保険者の場合、出産育児一時金の給付はどうなりますか?
-
夫婦が共働きでそれぞれが被保険者本人の場合、妻の加入している保険から被保険者本人として給付を受けることになります。同時に夫の保険から妻の給付を受けることはできません。
- 関連リンク
- 医療費を立替払いしたとき
- 柔整師、はり・きゅう、あんまの施術を受けたとき