任意継続被保険者について
- 退職後もこのまま健康保険組合に加入し続けることは可能ですか?
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可能です。
退職日までに継続して2カ月以上被保険者の資格があった方は、任意継続被保険者として退職後2年間加入することができます。退職後20日以内に申請書の提出と初回保険料を納付してください。ただし支払う保険料は事業主負担がなくなり全額自己負担となります。
- 任意継続に加入した場合、記号番号は変わりますか?
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変わります。
任意継続被保険者になると記号番号は変わりますので在職時の有効期限内の保険証はご返却ください。
- 任意継続被保険者でも傷病手当金を受給できますか?
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任意継続被保険者については、傷病手当金の支給は行われません。ただし、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、受給要件を満たしていれば支給されます。
詳しくは資格がなくなっても継続給付
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来月から就職することが決まり任意継続保険を脱退したいのですが、どうすればよいですか?
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就職により新たに健康保険の資格を取得されると、任意継続被保険者の資格は喪失されます。
電話または文書にて健康保険組合に連絡してください。
- 任意継続を途中で脱退した場合、先に納付済みの保険料は返金されますか?
- 資格喪失月以降の保険料は返金します。ただし取得月の保険料は返金できませんので、取得月と喪失月が同じ場合は、喪失月の翌月以降の保険料を返金します。
- 住所や連絡先(届出電話番号等)に変更が生じた場合、どのような手続きをすればいいですか?
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電話または文書にて当健康保険組合に連絡してください。
- 関連リンク
- 会社を辞めた後の任意継続