被扶養者加入手続き
ご注意ください!
2025(令和7)年12月2日より従来の健康保険証は完全廃止になりました。
今後新たに交付されることはありませんので、医療機関にかかるときはマイナ保険証をご利用ください。
今後新たに交付されることはありませんので、医療機関にかかるときはマイナ保険証をご利用ください。
家族を被扶養者にするには、所定の申請書や証明書等をそろえて健康保険組合の被扶養者認定を受けることが必要となりますので、事業所の担当者に届出てください。事業主より当健康保険組合に書類が回付されます。
認定に必要となる提出書類等は事由発生から原則5日以内に提出してください。
提出書類
| 提出書類 | 用紙 | 備考 |
|---|---|---|
| 被扶養者異動届 | 状況に応じた各証明書と併せて提出してください |
扶養認定日
申請書および必要添付書類一式が不備なく提出され、健康保険組合が扶養の事実を認めた日が認定日となります。ただし出生の場合は出生日を認定日とします。
- 関連リンク
- 被扶養者の認定基準とは?