- 配偶者は無職なのですが、被扶養者として水産連合健保に加入できますか
- 原則、配偶者の収入が基準額未満であれば「被扶養者異動届」・「被扶養者認定資料届」を提出することにより、被扶養者となることができます。 被扶養者加入手続き詳細ページ 被扶養者加入手続き
- 出生児は被扶養者として水産連合健保に加入できますか
- 当組合被保険者(本人)との関係(続柄)が、明らかになれば「被扶養者異動届」を提出することにより被扶養者となることができます。 新たに被扶養者にしたいとき詳細ページ 新たに被扶養者にしたいとき
- 夫婦共働き(夫婦共同扶養)の場合、夫婦の子供などはどちらの被扶養者になりますか?
- 夫婦双方の年間収入(過去・現時点・将来の収入等から今後一年間の収入を見込んだもの)が多い方の被扶養者とします。定期的に、扶養の状態を確認(検認)する際には、夫婦の収入を再度比較いたします。
- 保険証が発行されている子供(被扶養者)が就職した場合、何か手続きは必要ですか
- 資格喪失の手続きが必要となりますので、速やかに「被扶養者異動届」に保険証を添えて健康保険組合に提出して下さい。 被扶養者削除手続き詳細ページ 被扶養者削除手続き
- 別居している義父母を被扶養者にすることができますか
- 妻の父母を被扶養者とすることは、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。従って、別居している場合には被扶養者にすることができません。この場合は、国民健康保険に加入することになります。
- 別居している家族(両親や学生でない子女)への仕送りを、半年に1回程度帰省したときに手渡しで渡していますが、それでもよいでしょうか?
- 半年に1回の手渡しでは仕送りをしているとは認められません。別居の両親や学生でない子女を被扶養者として認定するには、毎月、被保険者から、いくら送金しているのかを確認できる書類(金融機関の振込み証明書、通帳のコピー等)が必要です。また、仕送り額は被扶養者の収入を上回っていることが必要です。
- 別居している両親を被扶養者として申請したいのですが、仕送り証明がありません。両親は近所で暮らしており頻繁に行き来しているので、生活費は毎月手渡ししています。仕送りの方法として手渡しは認めてもらえないのですか?
- 仕送りしている事実を客観的に証明していただく必要がありますので、手渡しは認められません。送金の実績が残る(金融機関の振込み証明書、通帳のコピー等)方法で仕送りしてください。また、仕送り額は被扶養者の収入を上回っていることが必要です。
- 子供が就職して、会社には扶養家族から除く届出をしましたが、健康保険には手続きしていませんでした。保険証は一度も使っていないですが、健康保険には何か負担がかかるのでしょうか。
- 被扶養者の資格喪失手続きが洩れている場合には、例え医療費の給付がない場合でも、前期高齢者納付金に影響があります。前期高齢者納付金は各健康保険組合の前期高齢者(65歳から74歳までの方)の医療費と加入率により決まる仕組みとなっており、前期高齢者の対象ではない方が就職等されていて資格喪失手続きが洩れていた場合は、前期高齢者加入率が下がり負担が実際より重くなることとなりますので、被扶養者が就職等で資格喪失された場合は必ず「被扶養者異動届」を提出してください。 被扶養者削除手続き詳細ページ 被扶養者削除手続き
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