経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。
また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。
被扶養者とは
被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」(従って、生計維持関係のない家族は、被扶養者にはなれません。)として健康保険の給付を受けることができます。
また、健康保険の被扶養者になるには、家族なら誰でも入れるというものではなく、法律等で決まっている一定条件を満たすことが必要です。
健康保険の扶養家族は会社の扶養手当や税法上の扶養家族とは基準が全く異なります。
被扶養者の範囲
主として被保険者によって生計を維持されている方で、判定の基準は認定対象者の年間収入が130万円(60歳以上、又は障害年金受給要件該当者は180万円)未満であり、かつ被保険者の年収の半分未満であること。
※認定基準にかかわらず、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので、被扶養者になることができません。
詳しい認定基準は、健康保険組合までお問い合わせください。
認定基準にかかわらず、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので、 被扶養者にすることができません。

※平成28年10月1日より、兄姉の認定条件について、同居の条件がなくなりました。
■同一世帯でなくてもよい人
配偶者(内縁を含む)・子・孫・兄姉弟妹・父母等直系尊属
■同一世帯であることが条件の人
上記以外の三親等内の親族(義父母等)
被保険者の内縁の配偶者の父母・連れ子
※ ただし、16歳以上(義務教育修了後)60歳未満(配偶者を除く)は、通常、労働能力があり、 自ら収入を得ることができるとされています。被扶養者認定を希望される場合は、 個別に事情を伺い、審査することになりますので、健保組合にお問い合わせください。
被扶養者認定に必要な提出書類
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被扶養者(異動)届
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収入の有無を証明する書類
(雇用保険受給終了証明書・離職票の原本・年金額の通知書等、所得を証明する書類)
被扶養者認定資料届
は各事業所の健康保険担当者または健保組合まで連絡してください。
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